兵庫県姫路市の行政書士事務所。何でもお気軽にご相談ください。

ご相談はこちらまで079-283-2323 
BLOG
榊原行政書士事務所 > すべての記事 > 会社設立 > 会社設立のメリット・デメリット > 第6回 会社設立:資本金はいくらにすべき?

第6回 会社設立:資本金はいくらにすべき?

行政書士が教える株式会社を作るメリットとデメリット 

「資本金はいくらにするべきか?」

建設業者のみなさま、お仕事お疲れ様です。

会社を設立したいけれど、資本金はいくらにすべきだろうと、迷われていませんか? 今回は、資本金とは何か、資本金額をどう設定すればよいのか、いくらに設定するかによって何が変わるのかなどを、ご紹介していきたいと思います。

 

 

1 資本金とは

 

(1)資本金とは何でしょうか?

資本金とは、開業時点において会社が所有している運転資金です。

資本金は、会社の業務を行う際の資金として使われるため、資本金が多いほど大規模、もしくは長期的な業務が可能になります。

また資本金が大きいほど業務の継続力が大きいともいえるため、資本金が大きい会社=資本体力が充分な会社といった表現もされます。

 

(2)最低資本金額は?

平成18年の会社法改正で、最低資本金制度が撤廃されたため、資本金の金額を自由に決めることができます。極端な話をすると、資本金1円でも株式会社を設立することが可能になりました。

 

2 少ない資本金の不利益は?

 

極端に少ない資本金額で会社を設立すると不利益はないのでしょうか?

(1)取引先から取引・契約を断られるかも?

資本金の額が極端に少ない会社が、必ずしも倒産しやすいわけではありませんが、資本金の額はその会社の規模や財政的な体力を確かめる目安にもなります。

たとえ株式会社という肩書きがついていても、取引先から信用が得られず取引を断られたりすることもあるかもしれません。資本金額は登記記載事項ですので、第三者からも確認されます。

資本金がいくらかは、取引相手にとっても、重要事項です。

 

(2)金融機関から融資を受けられないかも?

融資を受ける際の金融機関の審査においても、資本金の額は重要な審査項目の一つです。

金融機関の融資商品によっては、『融資限度額は、資本金の額の2倍まで』などと規定していることもあります。これらのことから、極端に資本金の額が少ない会社は、金融機関から融資を受ける際にも不利になることがあるといえます。

 

(3)開業後、まもなく債務超過や資金不足に陥ってしまうかも!?

極端に少ない資本金額で会社を設立した場合、開業準備のための支出や、初期仕入等の支出があれば、会社設立後にただちに債務超過に陥ることになります。

また、資本金が少ないことは、必然的に運転資金として使える現金預金が少ないことを意味します。そのような場合、役員が個人的に仕入・経費等の支払いを立替払いすることになります。会社の財務と個人の資産を分けることが健全かつ長期的に存続させる秘訣であると考えれば望ましいことはいえません。

 

 

3 資本金はいくらが妥当?

 

では資本金がいくらであれば、不利益を受ける可能性が少ないのでしょうか。

(1) 会社設立時には資本金を初期費用と考えましょう。

繰り返しになりますが、資本金とは実質的に会社の運転資金です。

多くの場合、ビジネス活動をするには元手となるお金が必要です。毎月いくらの資金が必要になるかがポイントになります。

① 事務所や店舗を借りる際の契約費用及び家賃

② 設備や各種備品・消耗品の購入費用

③ 商品や原材料の仕入代金

④ その他(人件費・広告宣伝費・水道光熱費・通信費・消耗品費など)

少なくとも上記の費用は必要です。

自分の会社が3ヶ月から半年間、純利益なしでもビジネス活動が出来る額を想定し、その額を資本金とする場合が一般的な相場です。

 

(2) 節税対策をしましょう。

資本金による節税を考えましょう。

資本金は消費税の免税期間を上手に活用すると節税につながります。

簡単にいうと、会社設立時に資本金を1,000万円以上にすると消費税の課税事業と認定され、初年度から課税対象となってしまいます。

 

また法人県民税均等割額についても、資本金が1,000万円以上か未満かが区切りで納付額が変わります。

資本金1,000万円未満、従業員50人以下の法人

…市町村民税5万円、道府県民税2万円

資本金1,000万円以上1億円以下で従業員50人以下の法人

…市町村民税13万円、道府県民税5万円

 

このような消費税や法人住民税は当然、赤字でも支払いの義務があります。

そのため少しでも節税できるように免税の知識も最低限は知っておく方が得策です。

とりあえず、節税のために、特に理由が無ければ資本金は1,000万円未満に設定することは有効な節税対策といえます。

 

*************

 

いかがでしたでしょうか。

資本金額から得られる最大の利益を得たいものですね。

次回は、事業目的の定め方をご一緒に見ていきたいと思います。

 

弊所では、会社設立のご相談を承っております。
お悩み中の皆さま、お気軽にご相談くださいませ。          
お役に立てれば幸いです。

ご質問やお悩み相談は、メールもしくはお電話(通話料無料)でお気軽にご連絡ください。初回相談料は無料です。

 

TOP