おはようございます。
行政書士の秋田です。
早くも4月半ば、桜も散り始めましたね~。
これからは葉桜、新緑の季節ですね。大好きな季節です。
さて先週、やっと介護タクシーの運輸開始届を提出しました。
これで全ての手続き完了です。
ところで介護タクシーってご存じですか?
介護タクシーは、介護が必要な方や体が不自由な方が利用するタクシーのことです。
車椅子やストレッチャーなどに乗ったままで利用できるようになっています。
運転手さんも、介護の資格を持った方が乗車の介助をしてくれます。
自宅から病院に通いたいけれど、自家用車では不便だな~という場合に利用される場合が多いそうです。
似たものに福祉タクシーがありますが、介護タクシーとの違いは、運転手さんが介護に関する資格がなく、乗り降りの際に介助が出来ない場合が福祉タクシーです。
必ずしもきっちりと名称を区分しているわけではなく、自治体によっては、全部ひっくるめて福祉タクシーと呼んでいるところもあるようです。
介護タクシーの許可は、正確な名称を一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)といいます。
個人で開業される場合は、大きく分けて人と資金の2つの条件をクリアする必要があります。
まず人の要件について、必要最小人員は2名です。
運送事業の開業には、運行管理者(配車、点呼、健康管理状態の管理などを行う人)と整備管理者(車両の整備をする人)を選ぶ必要があります。
運行管理者と整備管理者は兼務することができますが、運行管理者と運転手は兼務ですることができません。そして、整備管理者と運転手は兼務することができます。
従って、介護タクシーを始めるには、最低でも運行管理者と運転手の2名は必要になります。
もっとも、車両が4台以下の場合は、運行管理者、整備管理者になるための資格は必要ありません。
次に、資金についてですが、ざっくりいうと、事務所、駐車場の場所の土地、建物の賃貸料、車両、タクシーメーター、給料、保険料、雑費等が必要になります。賃料などは2か月分の資金準備が必要です。
そして、これらの合計額の資金を保有しているかどうかを確認する方法は、申請の受付をした日(受付印の日)と運輸局が指定する任意の日の2日に、必要資金が銀行口座にあることを残高証明で証明することになります。
その他、駐車場の前面道路の幅員証明が必要なことは、前回お話ししたとおりです。
申請をしてから約3カ月で許可が下りますが、許可が下りた後に、運輸開始届を提出して受付を済ませたら、いよいよ開業です。
介護タクシーにご興味のある方は、ご検討くださいね。
では、今週もがんばりましょっか。