兵庫県姫路市の行政書士事務所。何でもお気軽にご相談ください。

ご相談はこちらまで079-283-2323 
『持続化給付金申請代行サービス』全国対応 | 榊原行政書士事務所
榊原行政書士事務所 > 『持続化給付金申請代行サービス』全国対応

『持続化給付金申請代行サービス』全国対応

 

持続化給付金とは?

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

給付額

法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とする。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。

支給対象

 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
 資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

よくある質問

Q:前年同月比▲50%月の対象期間はいつですか?
A:2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。

Q:申請・給付はいつから始まりますか?
A:補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始します。電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。給付金は、申請者の銀行口座に振り込まれます。

Q:申請に必要な情報を教えてください。
A:住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。
(注)通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。

法人の方
①法人番号
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

個人事業の方
①本人確認書類
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。
*今後、変更・追加の可能性があります。

Q:申請方法を教えてください。
A:Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置します。 ※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。

TOP