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2021年9月6日 在留資格認定申請書の延長について 

おはようございます。

行政書士の秋田です。

  

 

しばらく事務所雑感が開いてしまいました。

少し忙しくバタバタしておりまして、変わらず楽しくお仕事させて頂いています。笑

 

 夏の暑さが戻ってくるそうですが、既に夏の疲れが出る頃ですよね~

ワクチン接種は受けられましたか?

私は、先週土曜に2回目のワクチンを受けてきました。

人ごみを気にせず自由に動き回れるように、早く収まればいいですね。

 

 さて、この開いた期間にもいろいろなご依頼を頂きました。

有難うございます。

 

 最近では、以前、ベトナム人の方ご結婚されて配偶者ビザを取得しましたが、奥様が出産のため一時帰国されておりました。

無事に赤ちゃんが誕生し、一緒に日本で暮らしたいとのことで、ご家族2人目の家族滞在ビザを申請していましたところ、あっさり認可申請書を頂くことが出来ました。

赤ちゃんなので、調べられる経歴がそもそもなくて。笑

 

お母さんの再入国期限に間に合うように、申請したのでまだまだ余裕~と思っていたら、あら大変。コロナの時期なので、飛行機の便数が減っているとか。

 

再入国の期限が切れたらどうなるの?

調べてみたところ、以下のような取り扱いがされるそうです。

 

 

  • 2020年1月1日から2021年7月31日までに作成された在留資格認定証明書は,2022年1月31日まで有効とみなされる。
  • 2021年8月1日から2022年1月31日までに作成された在留資格認定証明書は,  作成日から「6か月間」有効とみなされる。

  

期間により延長されているのと、最低でも在留資格の認定申請書の有効期限は3カ月なので、3カ月分伸びたようです。

もっとも、全員ではなくて、受入機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことの確認ができた方が適用の対象となるとのことです。具体的には、ビザ申請時に受け入れ機関の証明書を提出すればOKとのことです。この申立書の様式は、出入国在留管理庁のホームページに出ていますので必要な方は、ご参考になさって下さいね。

 

  早くいつもの日常に戻るといいですね。

では、今週もがんばりましょっか。

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