兵庫県姫路市の行政書士事務所。何でもお気軽にご相談ください。

ご相談はこちらまで079-283-2323 
BLOG
榊原行政書士事務所 > すべての記事 > 事務所雑感2021 > 2021年3月29日:専任技術者の実務経験の短縮について

2021年3月29日:専任技術者の実務経験の短縮について

おはようございます。

桜が咲きだしていますね。

昨年の今頃は、外出できなくて春はいつの間にか終わっていました。

今年の桜はゆっくり見上げてみたいですね。

 

 

さて、先週は、建設業の新規許可取得のご相談がありました。

ご存じかもしれませんが、建設業許可を取得するために必要となる重要な要件が2つあります。

経営業務の管理責任者の要件と、専任技術者の要件です。

 

 

経営業務の管理責任者は、要件が緩和され複数業種とる場合は6年、単業種とる場合は5年の経営経験が必要です。経営業務の管理責任者は、常勤役員等とも言うようになっています。

昨年これも少し緩和されて、建設業に関する経営経験が2年しかなくても、会社経営が3年あれば経営業務の管理責任者にはなれるようになりました。もっとも、補佐する者として経営業務の管理責任者に準ずる地位にある方が、必要です。この方にも6年の役員に次ぐポジションと責任が与えられていたことが必要です。

 

 

また、専任技術者になるためには、許可業種に関する資格を取得するか、実務経験が必要です。原則、1業種10年の経験が必要です。

 

が、簡単に言うと、抱き合わせ期間というものがあります。

業務内容が似ているものについては、この経験期間を短縮できるものがあります。

 

代表的なものでは解体業と、とび土工です。

解体業について8年の経験があれば、とび土工の期間は12年あれば、2つの業種の許可を取得することが出来ます。8年の経験は重なっている必要があります。

 

もちろん、実務経験の証明には、請求書などが必要ですので、期間が延びた分だけ準備する枚数も増えることになります。

 

ですが、12年の経験で2業種取るのはお得ですよね~。

解体業を取られる場合は、少しご検討くださいね。

他にも抱き合わせ業種がありますので、ご確認またはお電話下さいませ。

 

 

今週で3月も終わりです。

さ、がんばりましょっか。

 

TOP