おはようございます。
行政書士の秋田です。
やっぱり突入しましたね~緊急事態宣言。
そして、もうすぐ突入ですね~ゴールデンウィーク。
久しぶりにとても楽しみにしています。
もちろん大人しくお家でバタバタ過ごす予定です。笑
さて、先週もお話ししました農業法人です。
農業法人には、会社法人として農業を営む会社と、農事組合法人として農業を営む会社があります。その農事組合法人になるには、発起人3人が「農民であること」が条件なのですが、ここでひっかかりました。
「農民」って誰~って。
定義としては農民とは、農業に従事している人ということらしいのですが、農業専業な人なのか、兼業でも良いのか、どっちなんだろうと。
今どきは、農地は所有しているけれど農作は人にお願いしているよ、という方が多いと思います。
特に、会社が農地を賃貸借する場合には、執行役員の1人以上が農業に従事していることが要件にありますので大事なところです。
調べてみました。
農業従事者のうち、年間150日以上従事している人のことを常時従事者といい、いわゆる専業農家とみなされるようです。農地法上では、年間60日以上、かつ世帯員全体で年間150日以上従事している人とのことです。
ですが、世間一般的には農業委員会に提出する農家台帳に名前が載っている人という理解のようですね。
さて、法人が、農業を営み農地を賃貸する場合には、農地所有適格法人の要件を満たす必要はありません。農地の賃貸の際には、契約書を作成されるかと思いますが、この場合には、3つの条件があります。
1つ目は、農地として適切に利用しない場合は契約を解除しますよという解除条件を付けていること。
2つ目は、集落の話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参加など地域における適切な役割分担をすること。
3つ目が、執行役員の1人以上が常時農業に従事していることです。
農業は、環境が大事ですので、同じく農業を営まれている方との協力や連帯が必要ということですね。
これから農業を始めてみたいとお考え中の方、もちろん個人が始めることも出来ますのでチャレンジしてみてくださいね。
さぁ、今週もがんばりましょっか。