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建設業許可の取り方:第3回「経営業務管理責任者の要件は?」

行政書士が教える建設業許可の取り方 第3回

建設業者の皆さま、いつもお仕事ご苦労様です。
これまで一般建設業と特定建設業の違い、大臣許可と知事許可の違いについてご説明して参りました。

ここで「建設業許可が必要だ!」と確認出来ましたか?確認が済んだ方は取得したい建設業の種類を決めておく必要があります。許可を取るためには原則、業種ごとに許可が必要となるからです。

まず、建設業の業種からご紹介しますね。

 

1 経営業務管理責任者の要件とは?

(1)建設業29の業種とは?

既にご存じかとは思いますが、建設業には以下の29の業種があります。
・土木工事業
・建築工事業
・大工工事業
・左官工事業
・とび・土工工事業
・石工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・タイル・レンガ工事業
・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業
・舗装工事業
・しゅんせつ工事業
・板金工事業
・ガラス工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業
・熱絶縁工事業
・電気通信工事業
・造園工事業
・さく井工事業
・建具工事業
・水道施設工事業
・消防施設工事業
・清掃施設工事業
・解体工事業

そして、要件さえ満たせば上記の複数の業種を一度に取得することも可能です。
一度の申請で新規許可の場合は9万円の申請費用がかかり、業種追加をする場合には5万円の申請費用がかかるので、出来るならまとめて取得しておいた方がお得です。

 

(2)建設業許可の要件は何でしょう?

次に、取得する業種が決まれば許可要件をクリアしているか確認する必要があります。
建設業許可を取るには、一般的に5つの要件があります。

①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③請負契約に誠実性があること
④財産的基礎、金銭的信用があること
⑤許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことの5つです。

少し具体的にみていきましょう。

①経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者(略して経管といわれます)とは、その営業所で営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者をいいます。
この要件は、経営者としての経験が十分にあるのかを見るための要件です。
経営者とは、法人の場合は役員(監査役は除く)、個人事業主の場合は代表か支配人のことを指します。
経験が必要なので、資格等で代用することはできません。

 

2「経営経験とは何?」

経営経験については、簡単にいうと
1)5年以上、○○工事業を行う会社の役員または個人事業主の経験があること

または
2)6年以上、特定の○○工事業に関わらず建設業を行う会社の役員または個人事業主の経験があることになります。
つまり、5年以上6年未満の経験があるなら、許可を取りたい業種の経験があることになり、6年以上の経験があるなら業種は関係なく、いくつでもとりたい業種の要件をみたすことになります。

例えば、内装工事業の経験が5年以上6年未満である場合は、内装工事業の許可を取ることができます。

さらに内装工事業に加えて、管工事業の許可も取りたい場合は、管工事業の5年以上の経営経験も別途必要になります。

6年以上の経営経験がある場合は、29業種すべての経営業務の管理責任者になることができます。この場合の6年の経験は、複数の業種の経験を通算して6年以上となっていても問題ありません。

 

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いかがでしたでしょうか。

上記のような経営経験は、どのように証明すればよいのか等を次回、経営業務管理責任者の要件でご説明いたします。

最後までお読み頂き、有難うございました。

 

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建設業許可取得サポート費用のご案内 (税別)

代行報酬 県証紙代 合計
新規許可
(知事/個人事業)
120,000 90,000 210,000~
新規許可
(知事/法人)
150,000 90,000 240,000~

建設業許可サポートサービスの詳細はこちらのページでご確認できます。
上記以外に、書類取得実費等が必要です。
上記報酬は、姫路市内で建設業許可を取得される場合の費用になります。

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