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建設業許可の取り方:第2回「大臣許可のメリットって何?」

行政書士が教える建設業許可の取り方 第2回 

建設業者の皆さま、いつもお仕事ご苦労様です。

今回は「行政書士が教える建設業の取り方」全11回中の第2回目!「建設業許可の大臣許可をとる場合のメリットとデメリット」そして「大臣許可特有の要件」を見ていきたいと思います。

1 大臣許可のメリットって何?

大臣許可が必要となるのは、営業所が複数あり、かつその所在地が複数の都道府県に分かれる場合だと説明しました。

『営業所』とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

基本的に、大臣許可知事許可に営業所以外の違いはありません。
受注できる工事の金額や、建設工事を施工する現場の区域などにも違いはありません。
例えば、兵庫県知事許可を取得している場合でも、兵庫県内でしか工事ができないわけではなく、大阪でも京都でも全国どこの現場でも工事施工することができます

それならなぜ大臣許可を取得する必要があるのでしょう?
不便が無ければ知事許可だけでいいはずです。

(1)大臣許可を取得する場合のメリット

① 事業規模の拡大

許可の種類を問わず、全国どこででも工事施工はできます。しかし、例えば営業所と現場が離れている場合には、工事の受注が難しくなるのは否めません。

② 社会的信頼

大臣許可と知事許可は名称が異なるだけで、決して大臣許可は知事許可の上位許可では
ありません。しかし、「国土交通大臣許可」という名称からうける一般的なイメージが良いのも事実ではないかと思います。

③ 入札の優位性

地域によっても異なりますが、例えば大阪府のとある入札のように、「3000万円以下の契約は、大阪府内に営業所がある会社に限定する」などの契約条件がある場合もあります。
他にも、地域の住民を積極的に雇用している会社を優遇する場合があるようです。
次に、逆に大臣許可を取得する場合のデメリットをあげてみます。

(2)大臣許可を取得する場合のデメリット

① 費用

大臣許可を取得する場合、建設業許可を全く持っていない場合は、新規の申請になります。また、既に知事許可を取得している場合も、許可換え新規という申請が必要になります。どちらの場合も、国に納める登録免許税として15万円が必要です。
他方、知事許可への新規申請の場合は9万円で済みます。さらに、専門家に依頼すれば、その費用も当然かかります。

② 取得までの時間

大臣許可の場合は、申請から取得まで審査期間として約3カ月の期間がかかります。
他方、知事許可の場合は、審査期間は約1カ月の期間がかかります。
もっとも、許可替え新規の場合は、すでに知事許可を取得している場合ですので、許可取得期間に空白期間はなく、時間的ロスが最も少ないと言えます。

③ 営業所、使用人、専任技術者の設置

大臣許可の取得が必要となるのが営業所が複数ある場合ですので、裏を返せば、営業所が設置されていることが前提となります。
さらに、その営業所には、令3条の使用人(営業所の決裁権を持つ支店長など)や、専任技術者を設置しなければなりません。この要件を満たさなければ、実体ある営業所として認められませんので、社内に人材がいなければ、新たに雇用するなどして、確保する必要があります。

詳しい要件は、次回から見ていきますが、専任技術者は、誰でもできるというものではありません

ⅰ)大卒、高卒等で申請業務に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の実務経験を有すること、
ⅱ)学歴の有無を問わず申請業務について10年以上の実務経験を有すること、
ⅲ)法定の資格免許を有すること(1年以上の実務経験が必要な場合もあります)

のいずれかを充たす者であることが必要です。

また、建設業法施工令第3条に規定する使用人が常勤していることが必要ですが、令3条の使用人とは、支店長や営業所長のことで、その営業所における決裁者になります。
令3条の使用人は、専任技術者のように資格や経験が必要となるわけではありませんが、建設工事に関わる見積りや契約締結などができる権限が与えられていること(会社代表者からの委任状で証明します)が必要です。

④ 営業所を廃止した場合

仮に、専任技術者が欠けるなどして営業所としての要件を維持できなくなれば、大臣許可から知事許可へ、再度許可の変更をしなければなりません。もちろん、この場合も、許可替え新規としての申請と費用9万円、さらに専門家に依頼した場合には、その分の費用がかかります。

2 大臣許可特有の要件は?

新規申請の要件(経営業務の管理責任者や、専任技術者、財産要件など)に知事許可との違いは基本的にありません

大臣許可特有の要件としては、すでに述べました営業所が複数あること、各営業所に令3条の使用人や専任技術者の設置が必要であることがあげられます。

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いかがでしたでしょうか?
次回は、建設業許可新規取得のための要件の中でも重要な経営管理者の要件とは?を詳しく見ていきたいと思います。

最後までお読み頂き、有難うございました。

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建設業許可取得サポート費用のご案内 (税別)

代行報酬 県証紙代 合計
新規許可
(知事/個人事業)
120,000 90,000 210,000~
新規許可
(知事/法人)
150,000 90,000 240,000~

建設業許可サポートサービスの詳細はこちらのページでご確認できます。
上記以外に、書類取得実費等が必要です。
上記報酬は、姫路市内で建設業許可を取得される場合の費用になります。

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