行政書士が教える建設業許可の取り方 第1回
第1回 そもそも建設業許可が必要ですか?
建設業者の皆さま、いつもお仕事ご苦労様です。
今回から全12回にわたって、建設業許可の取得方法について、建設業許可をご自身で取得できるように、詳しく書いていきたいと思います。
多くのお客様が、いつも悩まれる点などを中心に書いていきたいと思いますのでお付き合いくださいませ。
今回は、①建設業許可が必要か否かの判断基準、必要だとして、②一般建設業許可と特定建設業許可のどちらをとればよいのか、その違いについて、さらに③大臣許可となる場合と、知事許可となる場合の違いについてご説明します。
目次
➀建設業許可が必要ですか?
まず、始めに建設業許可が本当に必要なのか、必要でないのかを判断しなければなりません。
建設業許可は、500万円以上の工事を請け負う場合に必要となります。
但し、建築一式工事(建築確認を伴う新築工事、増改築の工事をさします)は1500万円以上の工事を請け負う場合に、必要となります。もっとも、1500万円以上の工事を請け負う場合でも、延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合には許可は必要ありません。
この、500万円(建築一式工事の場合は1500万円)という金額には、材料費や消費税が含まれます。
請け負う立場が、元請か下請かといったことや、個人事業主か法人か、といった事業形態は関係なく、あくまで金額で判断します。
②一般建設業と特定建設業の違いは?
請け負う仕事の金額に照らし、建設業許可が必要だと判断された場合、次に検討するのが、一般建設業許可か、特定建設業許可か、です。
この2つの許可の違いは、元請工事を下請に出す際の金額による違いにあります。
元請工事の内、下請に出す工事の金額が総額で3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円以上)となる場合は、特定建設業許可が必要となります。
それ以外の場合、つまり元請として工事を請け負っていない場合や、下請に出していても、その金額が3000万円未満(建築一式工事の場合は4500万円未満)であれば、一般建設業許可になります。
注意が必要なのは、これは下請に出す際の金額です。
工事を受ける側からすれば、元請、下請にかかわらず建設業許可があれば、金額に制限なく工事をうけることができます。
③大臣許可と知事許可の違いは?
そして建設業許可は、各都道府県の知事許可と大臣許可に分かれます。
この違いは端的に、営業所の数とその所在地にあります。
営業所が1カ所しかない場合は、その所在地を管轄する地域の知事許可になります。そして、営業所が複数あり、かつその所在地が複数の都道府県に分かれる場合は国土交通大臣許可となります。
営業所とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
また、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かは問いません。
後述しますが、もちろん営業所には、令3条の使用人(営業所の決裁権を持つ支店長等)や、専任技術者を設置しなければなりません。
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少し長くなりましたので、大臣許可を取る場合のメリット(デメリットも)や、取得するための要件、費用など、次回記事「大臣許可のメリットって何?」で詳しく見ていきたいと思います。
最後までお読み頂き、有難うございました。
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建設業許可取得サポート費用のご案内 (税別)
代行報酬 | 県証紙代 | 合計 | |
新規許可 (知事/個人事業) |
120,000 | 90,000 | 210,000~ |
新規許可 (知事/法人) |
150,000 | 90,000 | 240,000~ |
建設業許可サポートサービスの詳細はこちらのページでご確認できます。
上記以外に、書類取得実費等が必要です。
上記報酬は、姫路市内で建設業許可を取得される場合の費用になります。