行政書士が教える建設業許可の取り方 第4回 経営業務管理責任者の証明
目次
経営業務の管理責任者の証明方法は?
建設業者の皆さま、いつもお仕事ご苦労様です。
前回は、建設業許可の取得のための一般的な5つの要件のうち、①経営業務の管理責任者がいることについて見ていきました。
おさらいすると、これは経営者としての経験が十分にあるのかを見るための要件で、経営者とは、法人の場合は役員(監査役は除く)、個人事業主の場合は代表か支配人のことを指します。
そして、経営経験については、(注:○○は取得したい工事業種になります)
1)5年以上、○○工事業を行う会社の役員または個人事業主の経験があること
または
2)6年以上、特定の○○工事業に関わらず建設業を行う会社の役員または個人事業主の経験があること
つまり、5年以上6年未満の経験があるなら、許可を取りたい業種の経験があることになり、6年以上の経験があるなら業種は関係なく、いくつでもとりたい業種の要件をみたすことになります。
1 経験をどうやって証明するのか?
では今回は、これらの経験をどのように証明すればよいのか、見ていきましょう。
1)許可は持っていなかったが、軽微な工事をやってきた場合
過去の注文書または、契約書、それらがない場合は、請求書の控えを提出します。
件数は、1年に1件程度でよいところ(大阪府、京都府など)と1年に3件は必要なところ(兵庫県など)もあります。
また、個人でやってきた場合は、過去の確定申告書も提出する必要がありますが、大阪府、兵庫県のように法人であっても、確定申告書・決算書をみられるところもあります。
2)許可をもっている会社または個人として経営されてきた場合
その会社の建設業許可通知書の控え、建設業許可申請書の控えの写し、さらに過去に取締役に登記されていたかを確認するための登記簿を提出します。
3)許可を持っていた会社で営業所長、支店長をされていた場合
その会社の建設業許可申請書控えと就任されたときおよび退任されたときの変更届の写しを提出します。
4)他に、執行役員をされていた場合もありますが、これは大会社の子会社の役員だった場合など特殊な場合ですので、個別に確認が必要です。
2 常勤の証明と証明方法は?
次に、経営業務に管理責任者は許可を取得する建設業者に常勤で在籍していなければなりません。常勤とは、週40時間以上の勤務をさします。これを証明するのが、許可取得する会社の健康保険証の写しになります。
さらに、その方の名前が載った標準報酬額決定通知書の写しも要求されることがあります。
役員として常勤していれば、それなりの報酬額が発生しているだろうということで、確認されます。
3 よくある質問
最後に、よくある質問ですが、許可をとってから何らかの事情で、経営業務の管理責任者が辞めてしまい不在になった場合はどうなるのか??
この場合は、辞められた翌日から、経営業務の管理責任者の要件を充たす方がいなければ、その時点で許可がなくなってしまいます。前任者と後任者の間に空白期間がある場合も、更新手続きは出来ないことになります。
ある日突然、経営業務の管理責任者が亡くなった場合も同じ扱いですので、次の候補者の目処は日頃から付けておく方が良いといえます。
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次回は、要件②専任技術者がいることについて、見ていきたいと思います。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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代行報酬 | 県証紙代 | 合計 | |
新規許可 (知事/個人事業) |
120,000 | 90,000 | 210,000~ |
新規許可 (知事/法人) |
150,000 | 90,000 | 240,000~ |
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上記以外に、書類取得実費等が必要です。
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