行政書士が教える建設業許可の取り方 第5回 専任技術者の要件は?
建設業者の皆さま、いつもお仕事ご苦労様です。
今回は、建設業許可を取得するための一般的な要件の2つめである②専任技術者がいることについて見ていきたいと思います。
目次
1 専任技術者とは
(1)専任技術者って何?
専任技術者とは、建設業に関する一定の資格または経験を有する技術者をいいます。各営業所ごとに、専任で配置していることが必要です。
「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事している人のことをいいます。一般建設業の場合、以下の条件のいずれかを充たす必要があります。
(1)申請業種に関して法定の資格免許を有する者。(1年以上の実務経験が必要な場合あり)
(2)学歴の有無を問わず、申請業種について10年以上の実務経験を有する者
(3)大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科をおさめた後、大卒は3年、高卒は5年以上の申請業務についての実務経験(建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験)を有する者
の3つのうちのどれかに該当する必要があります。
少し詳しく見てみましょう。
「法定の資格免許を有する」というのは、こういう資格を持っていることという意味で、建築士、建築施工管理技士、土木施工管理技士、建設機械施工技士など、建設に関する多数の資格があります。
そしてそのお持ちの資格によって、申請できる許可業種が決まることになります。
例えば、1級建築施工管理技士の資格がある方は、建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、タイル・れんが・ブロック工事など最大16業種を取得することができます。
資格の種類、等級によって該当する業種がそれぞれ決められています。難易度の高い資格は、その分、取れる業種もたくさんあります。ですので、これから資格を取得してみようかな~と考えられる方は、該当する業種をしっかりと確認してチャレンジして下さいね。
※技能士という資格もあります。
技能士とは、各都道府県の職業開発能力協会が実施する技能検定に合格した人に与えられる国家資格です。技能検定は、その方の技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度です。
技能検定は全部で127職種の試験があり、その合格した職種によっては、建設業許可の専任技術者になることもできます。
検定には、3級から1級、その他、特級、単一特級というレベルもあります。受験資格は学歴や実務経験によって異なります。また、等級によって、資格だけではなく実務経験も必要とされることがありますので、随時、確認して下さいね。
(2)実務経験って何ですか?
実務経験とは、建設工事の施工に関しての技術上のすべての職務経験を言います。この職務経験には現場監督技術者としての経験や、土木やその見習いとしての経験も含まれます。
ただし、現場掃除など雑務のみの場合は経験には含まれません。
また、専任技術者の実務経験は、従業員としての経験も含まれるので、経営業務の管理責任者が主に取締役などの経営経験しか認められなかったのとは異なります。
そして、この実務経験は、通常10年間の証明が必要になります。
一人で認められるのは、10年間で1業種だけに限られていますので、複数の業種を同時に経験していても選ばなければなりません。
仮に一人で複数の業種で専任技術者になろうとすると、原則、業種の数×10年ということになります。
ただ、例外として一式工事(例えば、土木一式など)の経験を専門工事に振り替えることができる場合がありますので、2業種とりたい場合でも、必ずしも20年の経験が必要というわけではなく、18年、16年と必要とされる経験期間が少し短縮される場合があります。
さらに、これら実務経験の内容の証明方法については、申請先の行政庁によってかわるので確認が必要です。
以下は概ねですが、建設業許可がある業者で、かつ実務経験を積んできた場合、その許可業者が提出した建設業許可申請書や決算変更届で実務経験を証明する期間分を提出することで証明します。
建設業許可のない業者での実務経験を証明する場合、工事をしたことが分かるような契約書または注文書で証明します。それらがない場合は、請求書控えと入金が分かるような通帳のセット等で証明します。
また、常勤であることの証明方法としては、社会保険証や厚生年金加入記録など、会社役員だった場合には、確定申告書の役員報酬明細で、個人事業主だった場合には、確定申告書によって証明が可能です。
(3)経営業務の管理責任者と兼務できるの?
最後に、同一営業所内であれば、複数の業種の技術者を兼ねることができます。しかし、他の営業所の専任技術者を兼ねることはできませんので、営業所を複数お持ちの場合は、各営業所ごとに一人、技術者を置く必要があります。
また、同一営業所内であれば、経営業務の管理責任者と専任技術者とはそれぞれの要件を満たせば、一人で兼ねることも出来ます。もっとも経営業務の管理責任者は、主たる営業所にいることになるので、兼ねている場合は主たる営業所の専任技術者になります。
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いかがでしょうか。専任技術者の要件は充たしそうですか?
次回は、その他の3つの要件(誠実性を有すること、財産的基礎または金銭的信用を有すること、欠格要件に該当しないこと)について、見ていきたいと思います。
最後までお読み頂き、有難うございました。
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代行報酬 | 県証紙代 | 合計 | |
新規許可 (知事/個人事業) |
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新規許可 (知事/法人) |
150,000 | 90,000 | 240,000~ |
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