行政書士が教える建設業許可の取り方 第6回 5つの要件みたしていますか?
建設業者の皆さま、いつもお仕事ご苦労様です。
前回は、建設業許可を取得するための5つの要件のうちの2つめ「専任技術者がいること」について見てきました。
今回は、残るその他の3つの要件について見ていきたいと思います。
先の経営業務管理責任者と専任技術者の要件に比べると、難易度はほぼなく、規模や経営状況に問題がなければスムーズに認められます。集める書類も簡単ですので、ご確認くださいね。
目次
1 5つの要件について
(3)誠実性を有すること
誠実性とは、詐欺、脅迫、横領や請負契約違反等をするおそれがないことをいいます。
当たり前のことなので特に、証明する必要はありません。
(4)財産的基礎または金銭的信用を有すること
建設業許可を取得すると施工金額が500万円以上の工事を請け負うことができるようになります。
500万円以上の工事を受注するには、工事に伴う材料や職人等を調達確保し、工事を最後まで完了し引渡すことができるという信用力が必要になります。そのため、大きな工事を施工できるだけの資金または資金調達能力が備わっているか、ということを審査する必要があります。
そしてそれらを証明するのが財産的基礎または金銭的信用を有しているという要件になるのです。
具体的には、財産的基礎とは、建設業許可を申請する直前の決算について自己資本が500万円以上あることをいいます。自己資本とは、純資産の合計額で表され、貸借対照表で確認することができます。
しかし、会社設立1年以内であれば、決算期は未到来であることが多いため、貸借対照表が準備されていない場合が多く、代わりに設立時の資本金が500万円以上あれば認められることになります。
従って、法人を設立する場合に、設立後すぐに建設業許可を取得することが分かっている場合には、資本金を500万円以上にして設立登記をすることをお勧めします。
次に、財産的基礎を充たしていない場合は、金銭的信用すなわち資金調達能力があるか否かで判断されることになります。
証明する方法として申請者名義の金融機関の500万円以上の残高証明書が必要になります。
他には、500万円以上の申請者名義の所有不動産などの評価証明書、または、500万円以上の申請者名義の金融機関の融資明細書などもあります。
もっとも、これらは新規許可を申請する際の要件ですので、更新の際には、この要件は不要です。
(5)欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは、建設業許可申請書に虚偽記載や過去に不正を行ったことがあることなどをいいます。
※この欠格要件は、役員等が証明する「登記されていないことの証明書」とは異なります。こちらは、役員等が過去5年間以内に犯罪を犯したことがないことをチェックされるものです。全員分の提出が必要です。
**********************
いかがでしたでしょうか?
一般的な建設業許可を新規取得する際の5つの要件を見てきました。
これらの要件を充たしていることが確認できましたか?
これら5つの要件を充たしていることが確認できれば、いざ、申請のための書類を準備していきましょう。
次回からは、具体的な書類準備の注意点と添付書類について見ていきたいと思います。
法人設立及び建設業許可取得でお悩み中の皆さま、お気軽にご相談くださいね。
お役にたてれば幸いです。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
弊所では、建設業許可の新規取得、更新などのご相談を承っております。 お悩み中の皆さま、お気軽にご相談ください。 お役に立てれば幸いです。 ご質問やお悩み相談は、メールもしくはお電話(通話料無料)でお気軽にご連絡ください。 |
建設業許可取得サポート費用のご案内 (税別)
代行報酬 | 県証紙代 | 合計 | |
新規許可 (知事/個人事業) |
120,000 | 90,000 | 210,000~ |
新規許可 (知事/法人) |
150,000 | 90,000 | 240,000~ |
建設業許可サポートサービスの詳細はこちらのページでご確認できます。
上記以外に、書類取得実費等が必要です。
上記報酬は、姫路市内で建設業許可を取得される場合の費用になります