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建設業許可の取り方:第7回 申請書類を準備しましょう

行政書士が教える建設業許可の取り方 第7回 申請書類を準備しましょう

建設業者の皆さま、いつもお仕事ご苦労様です。

前回まで建設業許可を新規取得するための以下の5つの要件をみてまいりました。これらの要件を充たしていることが確認できましたか?
分からない点があれば、ご自分で判断してあきらめずに1度専門家にご相談下さいね。いつでもお電話お待ちしています。

 

5つの要件を再確認してみましょう。

①経営業務管理責任者の要件
②専任技術者の要件
③誠実性を有すること、
④財産的基礎または金銭的信用を有すること
⑤欠格要件に該当しないこと

さぁ、これら5つの要件を充たしていることが確認できれば、早速、申請のための書類を準備しましょう。様式が各都道府県によって決まっていますので、各県のホーム―ページからダウンロードして下さいね。

 

1 申請書類の一覧と注意すべき点 

まず、必要な申請書類の一覧と注意点を見ていきたいと思います。(約30項目あります。)

※要件をみたしていることについての証明書類については、申請書類を見た後に記載しますね。その後、添付書類として必要な証明書類等もみていきます。

 

(1) 建設業許可申請書(様式1号)
法人の場合、法人番号記入欄がありますので、記載して下さい。

不明な方はネットから「法人番号検索サイト」の入局して調べて下さいね。
申請書には、法人の場合は代表者印が、個人の場合は個人の実印が必要です。

 

(2) 役員等の一覧表(別紙1)
法人の場合のみ必要です。役員全員の情報を記入します。監査役も記入が必要です。

 

(3) 営業所一覧表(別紙2(1))

営業所を記入します。

 

 証紙貼り付け欄(別紙3)
新規許可申請の場合は、9万円分の県証紙を購入して貼り付けます。県証紙は、土木事務所の近くに売り場がありますので購入して下さい。

 

5 専任技術者一覧表(別紙4)
専任技術者が複数いる場合は、営業所ごとに記載します。
※証明書類は後述します。

 

 工事経歴書(2号)
新規許可申請前の事業年度1期内の工事経歴を業種ごとに10件程度、工事金額の大きなものから記載します。
なお、経営審査を受けられる場合は、工事の7割程度の記載が必要です。
また、会社を設立してから1年未満の場合は工事実績がないため、「工事実績なし」と記載します。

※注意点として、業種に沿った工事と認められる工事名を記載することが必要です。
特に、建築一式を取得される場合、屋根工事やタイル工事など、工事内の一部分を取り上げて工事名に記載しても工事一式に該当するとは認められません。
あくまで建築一式に該当すると認められやすい工事名は、新築工事、改修工事などでしょう。
さらに、建築一式工事として申請する場合、金額にも注意が必要です。
一式工事というには、兵庫県の場合、少なくとも100万円以上と言われています。
これは、建築工事をさまざま含め一式工事としてなすには、それぐらいの金額は最低でもかかるでしょう、それ以下の金額の場合は、一式ではなく部分工事に該当するのではないですか、ということのようです。

 

7 直前3年の各事業年度における工事施工金額(3号)
工事実績がある場合、過去3年間の工事施工金額を記載します。工事実績がない場合でも、0ゼロと入れておきます。

 

8 使用人数一覧表(4号)
営業所ごとに従業員数を記載します。

 

9 誓約書(6号)
申請者、申請者の役員等、令3条の使用人等が欠格要件に該当しないことを誓約します。
法人の場合は代表者印、個人の場合は個人実印の押印が必要です。

 

10 経営業務の管理責任者の証明書(7号)
経営業務の管理責任者としての条件を満たしていることを建設業許可を有する者に証明してもらいます。
多くの場合、過去に役員として勤めていた会社の代表者に証明してもらいますが、自分が代表者を務めていた場合には、代表者としての自分が自分の証明をすることもあります。
経験年数が通算5年以上(または6年以上)になるように、証明書を準備します。証明者が異なっていたり、複数になっても構いません。
※証明書類は後述します。

 

11 経営業務の管理責任者の略歴書(別紙)
文字どおり経営業務管理責任者を務める者の略歴の記載です。建設業に従事した経験から現在に至るまでを記載します。
これをみて5年の経験(または6年の経験)があることが分かります。
経営業務管理責任者個人の押印が必要です。

 

12 専任技術者の証明書(8号)
申請者である会社または個人が、専任技術者を置いていることの証明です。

 

13 実務経験証明書または資格証明書、卒業証明書等(9号)
実務経験により専任技術者としての要件を満たす場合は実務経験証明書が必要になります。
注意点として、10年間の期間のどこかで経験が途切れる場合は、途切れる期間分も加算した経験年数を記載する必要があります。
また10年の経験なので、実務経験年数を1年間とした場合(例えば平成28年1月から平成28年12月まで)には、経験の内容として、主に携わった経験名と“他”と表記することで複数の工事に関与したことが表せます。(例えば、○○邸新築工事 他)
期間については、1年毎の記載の1月についてはカウントしない県もありますが、兵庫県については、きっかり10年で認めて下さいます。

※実務経験を証明する証明者の印については、証明者と証明される人が異なる場合は印鑑証明が必要になります。
次に、資格で証明する場合には、合格証書の写しが必要です。
写しには、原本であることの証明をします。

 

14 指導監督的実務経験証明書(10号)
専任技術者となる者の要件にある「一定の指導監督的な実務経験」を証明しようとするものです。「特定」の許可を受ける場合に必要となりますが、「一般」の許可のみをうける場合は不要です。
もっとも、大阪府の場合は申請書類に該当なしとして書類が必要ですが、兵庫県の場合は、書類自体が不要です。

 

15 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表(11号)
令3条の使用人とは、具体的には、建設業許可を受けた支店や営業所の代表者(支店長、営業所長等)をいいます。個人事業でも支配人(支配人登記が必要)が該当します。

 

16 国家資格者等・管理技術者一覧表(11号の2)
専任技術者になっている方以外で資格等を持っている方を記載します。

 

17 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(12号)
全ての役員の方について、それぞれの略歴書を記載し個別の押印が必要です。

 

18 建設業法施行令3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(13号)
一覧表に記載した方(使用人に該当)の略歴書です。個別の押印が必要です。

 

19 株主(出資者)調書(14号)
出資額5%以上の株主の住所、氏名、株数を記載します。

 

20 貸借対照表(法人用15号)(18号個人用)
法人設立から1年未満の場合は、決算期が未到来で記載できないため、2点のみ記載が必要になります。純資産の欄と現金預金の欄です。
純資産の欄には資本金の額を記載し、現金預金の欄には預金額を記載します。その他は空白で構いません。
これは、資本金は会社の純資産とみなされること、新規許可を取る場合には第6回で説明しましたとおり財産的基礎があることの証明として500万円以上の残高証明が必要となることから、これが設立1年未満の法人の場合であっても現金預金があるとして記載することになります。
現金保有で証明する方法以外で500万円以上の残高証明をする場合は、現金預金にはなりません。

 

21 損益計算書 完成工事原価報告書(法人のみ)(法人用16号)(個人用18号)
損益計算書も貸借対照表と同じく、法人設立から1年未満の場合は、決算期が未到来で記載できないため、「新規のため記載できません」と記載します。

 

22 株主資本変動計算書(法人のみ17号)
法人設立から1年未満の場合は、資本金欄と純資産の欄に記載します。

 

23 注記表(法人のみ17号の2)
会計処理の方法(税抜き表示か税込表示か)など重要な会計方針等を記載します。

 

24 付属明細表 (法人のみ17号の3)

 

25 定款 (法人の場合)

法人を設立した際に作成した定款の写しを添付します。定款の最後に原本証明しておきましょう。

 

26 登記事項証明書(商業登記)
法務局で取得します。申請日の3カ月以内に取得したものを添付する必要があります。他の書類の準備に時間がかかっていると有効期間が過ぎてしまったということも起こりうるので注意が必要です。

 

27 営業の沿革 (20号)
例えば、会社設立となる前身の創業年月日、会社設立日と資本金額などを記載します。

 

28 所属建設業者団体 (20号の2)
あれば記載しますが、なければ「該当なし」と記載します。

 

29 健康保険等の加入状況 (20号の3)
従業員数と役員数、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況の有無を記載し、整理番号等も記載します。

 

30 主要取引金融機関名 (20号の4)
どこの金融機関でも大丈夫です、該当する枠に金融機関名を記載します。

 

31 納税証明書
兵庫県であれば、県税の納税証明書を添付します。税金がかかっていることを確認するため添付するものなので、未納付でも問題ありません。
会社設立1年目で、納税実績がない場合には、納税不添付理由書を提出します。
納税不添付理由書には、一例ですが「新規創業であるため納税実績がなく、納税証明書が添付出来ません」と記載し、申請者の押印が必要です。

 

32 経営業務管理責任者等の要件確認資料
第4回で詳しく見ましたのでそちらをご確認ください。

 

33 営業所所在図略図
営業所の所在地を示す地図です。
ネットから地図を検索して印刷したもので大丈夫です。
私見ですが、無料で見れる範囲では、ヤフー地図がその他に比べて幾分見やすい気がします。

 

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申請書類の記入は、無事完了されましたか?

次回は、添付書類について見ていきたいと思います。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

弊所では、建設業許可の新規取得、更新などのご相談を承っております。
お悩み中の皆さま、お気軽にご相談ください。
お役に立てれば幸いです。

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建設業許可取得サポート費用のご案内 (税別)

代行報酬 県証紙代 合計
新規許可
(知事/個人事業)
120,000 90,000 210,000~
新規許可
(知事/法人)
150,000 90,000 240,000~

建設業許可サポートサービスの詳細はこちらのページでご確認できます。
上記以外に、書類取得実費等が必要です。
上記報酬は、姫路市内で建設業許可を取得される場合の費用になります。

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