行政書士が教える建設業許可の取り方 第8回 添付書類の準備をしましょう
建設業者の皆さま、いつもお仕事ご苦労様です。
建設業新規許可取得取得のための書類準備は、出来そうですか?
これまで、申請書類について準備書類(1~33)と記入注意点をみて参りました。今回は、添付書類のうちの法定書類についてご説明していきたいと思います。
1 添付書類(法定書類)について
申請時には申請書類だけではなく添付書類(法定書類)として必要な書類がいくつもあります。以下の書類は、市役所や、法務局等に出向いて準備する必要がある書類です。郵送での取得も可能です。
準備が整うまでに時間がかかる書類もありますので、先に証明書類の申請だけしておいて待っている間に申請書類の記入を勧められた方が良いかもしれませんね。
(1)登記されていないことの証明書
成年被後見人・被保佐人ではない旨の証明書です。
役員、令3条に規定する使用人分が必要です。
神戸又は東京の法務局で取得(1通300円)できます。
郵送の場合、取得に要する時間は短くはなってきましたが、1週間から10日はかかります。余裕をもって準備した方がいいですね。
(2)身分証明書
成年後見人・被保佐人に該当せず、かつ破産者で復権を得ないものに該当しないことの証明書です。
(3)登記事項証明書(商業登記)
直近の3カ月以内のものが必要になります。
法務局で(1通600円)取得できます。
(4)納税証明書
知事許可の場合の法人の場合は法人事業税、個人の場合は個人事業税(どちらも1通400円)。
大臣許可の場合の法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の証明書が必要です。
取得できる場所は、知事許可の場合は都道府県税事務所、大臣許可の場合は 税務署になります。
(5)法人設立届の控え (個人の場合は、個人事業開業届出書控え)
設立から1年以内で決算期が到来しておらず、4の納税証明書が添付できない場合に必要です。
例えば、兵庫県から大阪府へ本店移転をして1年以内の場合も、大阪府での納税実績がないため、本店移転届の控えを提出します。
(6)住民票
経営業務の管理責任者、専任技術者、令3条に規定する使用人数分が必要です。
市区町村の役所・役場で取得できます。費用は市区町村によって違うので確認が必要です。
(7)残高証明書(500万円以上)
財務諸表で自己資本が500万円未満の場合は必要です。
兵庫県は、直近1カ月以内のもの、大阪府は4週間以内の発行のものが必要です。
他の書類は、3カ月以内のものであるのに対し、残高証明だけは1カ月と短いので気をつけましょう。
また、1ヶ月と4週間は似ているようですが、2~3日の差が生じる場合がありますので、注意が必要です。
(8)定款の写し(法人の場合のみ)
確認・裏付け書類とも重複していますが、法人設立の際に作成した定款の写しが必要です。
定款の最後のページに原本証明が必要な場合があります。
原本証明とは、この写しが自社の定款に間違いありません、ということを証明する文言を記載するものです。
原本証明の方法は、こちら。
(9)定款変更の議事録(定款に変更があった場合)
株主総会、取締役会の議事録を添付します。
2 定款内容が変わった場合について
定款は、会社の規則(決めごと)をまとめたものを言います。そして、会社を設立した際に、定款認証というものを公証人役場で受けます。従って、会社設立時のこの定款が設立した会社の原始定款ということになります。
もっとも、何年か運用されていくと不都合な点も出てきたりすることもありますね。定款の内容を変更したい場合、会社の重要事項については株主総会で決議すること、または取締役会で決議することが会社法上で決められています。この決議によって定款の内容を変更することができます。
そうやって定款内容に変更が生じた場合に、定款を一から作り直しまた定款認証を受けなおさなければならないとすると、時間も費用もかかるのでとても負担が大きくなります。
そこで、新しい定款の内容は、株主総会(または役員会)などで、変更した際の会議の議事録をこれまでの定款の最後に添付することで新しい内容を伴った定款とみなされることになります。
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ここまで添付書類の法定書類についてみてまいりました。
次回は、確認・裏付けが必要な書類についてご説明したいと思います。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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建設業許可取得サポート費用のご案内 (税別)
代行報酬 | 県証紙代 | 合計 | |
新規許可 (知事/個人事業) |
120,000 | 90,000 | 210,000~ |
新規許可 (知事/法人) |
150,000 | 90,000 | 240,000~ |
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上記以外に、書類取得実費等が必要です。
上記報酬は、姫路市内で建設業許可を取得される場合の費用になります。