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建設業許可の取り方:第9回「申請書類の準備(確認・裏付け書類)」

行政書士が教える建設業許可の取り方 第9回 確認書類と裏付書類

建設業者の皆さま、いつもお仕事ご苦労様です。

建設業許可取得のための書類準備は、出来そうですか?建設業許可の取得を真剣に考えていらっしゃるなら、まずは行動を起こすことが必要です。はじめの一歩が情報収集かもしれませんね。

今回は、確認・裏付書類についてご紹介していきます。

 

1 確認・裏付けが必要な書類について

今回は確認・裏付けが必要な書類について見ていきたいと思います。
これらの書類は、一つの書類で複数の証明ができるものや、各会社の性質(例えば保険加入の違い)によって準備する書類の種類が異なってきます。
少し迷われる書類もあるかもしれません。ご自分で判断してしまわずに、迷ったら専門家に相談されるのが、結局は早道になるかもしれません。

(1) 経営業務の管理責任者の「常勤」の確認について

健康保険証の写し(事業所名の記載されているもの)
兵庫県は写しで大丈夫ですが、他府県では原本証明が必要なところがありますので確認ください。
国民健康保険は、不可です。
※他に、常勤を証明できる書類でも可能です。

 

(2) 経営業務の管理責任者の「経験期間」の確認について
法人の場合は、商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明、個人の場合は、所得税確定申告書の写しになります。
登記には、代表取締役、取締役の就任月日が記載されているので、それで経験期間が確認できます。

 

(3) 経営業務の管理責任者の「建設業に係る経営業務を行っていたことの裏付け」の確認について

法人の場合は、法人税確定申告書、個人の場合は、所得税確定申告書どちらも事業種目が明確である必要があります。不明確な場合は、裏付け資料として工事請負契約書、なければ注文書、請求書の控えなどで代替します。

 

(4) 専任技術者の「常勤」の確認について
健康保険証の写し(事業所名の記載されているもの)
1の場合と同じです。

 

(5) 専任技術者の「経験期間」の確認について
(実務で申請する場合のみ必要で、資格で申請する場合は不要です)
①健康保険被保険者証の写し
②社会保険の被保険者記録回投票の写し
③源泉徴収票の写し
④(役員の場合は)商業登記簿謄本 のいずれか

 

(6) 専任技術者の「申請する建設業者の実務に従事していた裏付け」の確認について
(実務で申請する場合のみ必要で、資格で申請する場合は不要です)
経験期間中に従事していた会社が建設業許可を持っていた場合は、実務経験証明書、経験期間中に従事していた会社が建設業許可を持っていない場合は、法人の場合法人税確定申告書、個人の場合は所得税確定申告書になります。
どちらも事業種目が明確である必要があります。明確でなければ、裏付け資料として工事請負契約書、注文書、請求書の控えが必要となります。

 

(7) 専任技術者の「資格」の確認について
(資格で申請する場合のみ必要で、実務で申請する場合は不要です)
資格者証(原本証明が必要です)
兵庫県の場合は、原本証明をするだけで大丈夫ですが、他府県では原本の提示も必要なところがありますので確認下さい。

 

(8) 令3条に規定する使用人の常勤の確認について
健康保険証の写し(事業所名の記載されているもの)
1の場合と同じです。

 

(9) 営業所の確認について
※以下は全て必要です。
①営業所の写真 ⅰ 建物の全景を写したもの
ⅱ 事務所の入口(社名や屋号がわかるもの)を写したもの
ⅲ 事務所の内部を写したもの
机やパソコン電話機、コピー機など業務を行っていることが分かる状態を写す必要があります。
②営業所の案内図(地図)
③建物謄本、土地謄本
建物、土地の所有名義が当該申請者(法人または個人)以外の所有であれば、賃貸借契約書または使用承諾書
※建物または土地が会社代表者個人の所有である場合、会社と代表者個人は別人格なので、代表者と会社間の賃貸借契約書または代表が会社に使用を承諾する旨の使用承諾書が必要です。

 

(10) 健康保険等に関する確認について
申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収書の写し

 

(11) 雇用保険の加入状況の確認について
「労働保険概算・確定保険料申告書」の控えおよびこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写しの2点
※申告書と領収済通知書の金額が同じであるよう注意が必要です。
※代表者1人の場合等、加入者がいなければ不要です。

 

2 原本証明について

これまで、ところどころで「原本証明」という言葉をお聞きになっていると思います。例えば、定款について最後のページに原本証明して下さいね、ということがありました。

原本証明とは、原本を提出することができない書類についてその写しを提出する場合に、この書類は、確実に原本の写し(コピー)です、ということを申請者がご自分の名前で証明するものです。
次の文言を書類の写しの余白に記入するか、白紙の裏面に直接記載して最後につけて下さい。
この写しは原本と相違ないことを証明します。

令和  年  月  日
株式会社 ○○
代表取締役 ○○○○   印

 

※印は会社の代表者印を押してくださいね。

 

 

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以上、確認・裏付けが必要な書類について見てまいりました。
いかがでしたでしょうか?

申請書類の記載方法や証明書類など、分からない事は何でもお問い合わせ下さい。最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

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建設業許可取得サポート費用のご案内 (税別)

代行報酬 県証紙代 合計
新規許可
(知事/個人事業)
120,000 90,000 210,000~
新規許可
(知事/法人)
150,000 90,000 240,000~

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