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建設業許可の取り方:第10回「建設業許可のQ&A」

行政書士が教える建設業許可の取り方 第10回  建設業許可のQ&A

建設業者の皆さま、いつもお仕事ご苦労様です。

建設業新規許可の申請書類の準備は出来ましたでしょうか。
建設業許可のお問い合わせの中でよく聞かれる質問事項ベスト16をまとめました。この他にも、もっとお知りになりたいことがあると思います。

ご不明な点は、ご連絡頂けましたら一緒に考えさせて頂きます。

Q1 建設業の許可がおりるまで、どのくらい?

A1 知事許可の場合、標準処理期間は約30日と言われています。
すべての書類を提出し補正も終わった段階からカウントします。

 

Q2 建設業許可の手数料はいくら?

A2 知事許可新規申請が9万円、大臣許可新規申請は15万円、
知事・大臣許可とも更新・業種追加の費用は5万円になります。
これらは、県証紙で貼付け用紙に貼付けて支払います。

 

Q3 県証紙の販売所はどこ?

A3 通常、提出先の土木事務所建物内に販売所があります。

 

Q4 建設業許可の種類によって営業範囲が限定されますか?

A4 いいえ。全国どこででも建設業の仕事ができます。
知事許可と大臣許可の違いは、営業所を一つの都道府県だけに設けるか、複数の都道府県に設けるかの違いです。

 

Q5 下請でも建設業許可が必要ですか?

A5 元請か、下請かは関係ありません。
1件の請負代金が500万円以上(税込みの価格です)の工事をする場合に建設業許可が必要になります。

 

Q6 建設業許可の有効期間はどのくらい?

A6 5年間です。引き続き営業するには許可更新の手続きが満了日の30日前までに必要です。
また、会計年度が終わった4カ月以内に決算変更届を提出する必要があります。
従って、更新までの5年間の決算変更届を提出完了していないと、更新手続きができません。提出を忘れていらっしゃった場合は、まとめて5年分を作成して更新前に(同時に)提出することになります。
決算変更届について詳しくはこちら。

 

Q7 会社設立後すぐに、建設業許可をとれますか?

A7 とれます。会社の実績内容は問われていませんので建設業の経験がなくても建設業許可を取得することは可能です。

 

Q8 社会保険の加入義務はありますか?

A8 はい。法人の場合は必ず加入義務があります。人数は関係ありません。
個人事業主の場合は、5人以上雇用している場合のみ加入義務があります。
雇用保険は、法人の場合も、個人事業主の場合も人を雇い、週20時間以上の勤務の場合は、加入します。
労災保険は、役員の場合、作業員を兼ねている場合のみ加入します。

 

Q9 令3条の使用人とは何ですか?

A9 法人等の代表権者から,請負契約の見積り,入札,契約締結等に関して権限を与えられた,支店や営業所の代表者をいいます。会社の役員等と同様,建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する者はなることができません。

 

Q10 登記上の所在地と実際の営業所の所在地が違う場合の記載方法は?

A10 申請書に所在地を記載する場合には、登記上の所在地と事実上の所在地を二段書きで記載します。
実際に営業を行っている営業所が建設業法上の営業所に該当しますので、申請は当該営業所を管轄する土木事務所に提出します。

 

Q11 事業を引き継いだ場合は? 

個人で許可を受けている父から息子が事業を引き継いだ場合、建設業の許可も引き継ぐことができますか?

A11 個人事業主の許可の場合、許可は父個人に対して与えられたものですので、息子が許可を引き継ぐことはできません。父は、建設業許可の廃業届を提出し、息子は新規で許可申請を行うことになります。
法人の場合は、法人に対して与えられた許可ですので、父が引退しても代表者の変更のみで営業に何も変更はありません。
また、個人事業主のもとで子供が経験を積む場合、経営業務の管理責任者としての証明が困難な場合があります。少なくとも6年の経験が必要になりますので、前もって土木事務所または専門家に相談なさって準備をしておかれるのがよいと思います。

 

Q12 個人から法人成りした場合の手続きは?

A12 個人と法人では人格が異なるため、許可をそのまま引き継ぐことはできません。個人の許可について廃業届を提出して、法人として新規申請を行うことになります。

 

Q13 経営業務管理責任者証明書や実務経験証明書は誰が証明するの?

A13 経営業務の管理責任者としての経験や実務経験を証明しようとする期間について、証明を受ける方が在職していた法人の代表者又は個人事業主が証明することになります。
以前勤めていた会社が倒産した場合など、正当な理由によりこの方法をとることが困難な場合はその理由を記載して、当該事実を証明できる他の人(当時の取締役等)に証明をもらうことで代用できます。

 

Q14 専任技術者とはどんな人がなれますか?

A14 請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。建設業許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験を有する技術者を営業所ごとに置く必要があります。
資格要件を満たす場合には,同一営業所内において2以上の建設業の専任技術者になることもできます。また専任技術者は経営業務の管理責任者と兼ねることもできます。もっとも専任技術者は常勤であることが要件ですので、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。
専任技術者となり得る国家資格についてはこちら。

 

Q15 工事実績ない場合の工事経歴書と工事施工金額の記載方法は?

設立直後でまだ工事実績がありません。「工事経歴書」や「直前3年の各事業年度における工事施工金額」にはどのように記載すればいいですか?

A15 「工事経歴書」や「直前3年の各事業年度における工事施工金額」は工事実績のない場合でも必ず添付します。その場合、「新規設立のため実績ありません」等と記載すれば大丈夫です。

 

Q16 設立直後で納税証明書が出ない場合は?

A16 納税不添付理由書を作成します。簡単で結構ですので、「設立後1年以内なので納税証明が発行されません。」といった内容を記載します。
他に県税事務所の受付印のある法人設立等届出書又は事業開始等届出書を添付する必要があります。

 

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いかがでしたでしょうか。

次回は、許可が下りた後にすべきこと決算変更届の「工事経歴書の書き方」についてご説明したいと思います。

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

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お悩み中の皆さま、お気軽にご相談ください。
お役に立てれば幸いです。

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建設業許可取得サポート費用のご案内 (税別)

代行報酬 県証紙代 合計
新規許可
(知事/個人事業)
120,000 90,000 210,000~
新規許可
(知事/法人)
150,000 90,000 240,000~

建設業許可サポートサービスの詳細はこちらのページでご確認できます。
上記以外に、書類取得実費等が必要です。
上記報酬は、姫路市内で建設業許可を取得される場合の費用になります。

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