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第1回 会社設立:設立できる会社の種類とメリットは?

行政書士が教える会社設立のメリット・デメリット

弊所では、会社設立のご依頼もお受けしているのですが、会社を作ろうと思うけれど、どんな会社を作ればいいのかな~というご相談もあります。
このまま個人事業主として事業を続けていくか、会社を設立したほうが良いかというところで、迷われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、どのような場合に会社を設立するのが有利となるのか、判断材料となるポイントをじっくりご紹介していきたいと思います。
まずは、会社設立のメリットとデメリットについてご紹介していきます。
会社設立を考えていらっしゃる皆様、ぜひご参考になさってくださいね。

 

1 会社の種類は何があるの?

 

まず、設立できる会社の種類って何があるのでしょう?

そして、違いは何なのでしょうか?

 

今回は、初回ですので基礎の基礎といえる会社の性質からお伝えしたいと思います。

皆さんが、会社と聞いて真っ先に思い浮かべられるのは、株式会社だと思いますが、会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります。

 

有限会社という会社名もお聞きになることがあるとは思いますが、平成18年の会社法改正によって、改正前に成立している会社はそのままですが、改正後は有限会社は設立することは出来なくなりました。

 

では、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の違いは、何でしょう?

端的に言えば、会社所有者がどれだけの責任を負うか、による違いだと言えると思います。

 

2 会社の所有者は誰?

じゃあ、会社の所有者って誰だと思われますか?

・・・「社長さん!」。・・・では、ありません。

株式会社なら株主、その他の会社では、出資者が会社の所有者にあたります。

会社の行く末をどうするか、決めるのは株主であり、出資者の方です。

そして、社長すなわち代表取締役というのは、株主や出資者から会社の経営を委ねられた人のことです。

もっとも中小企業で社長兼株主でもあれば、所有者でもあり経営者でもあると言えます。

 

3 会社の責任は誰が負うの?

では、会社に生じた債務等について誰が責任(支払義務)を負うのでしょう?

もちろん、取締役業務によって生じた損害は取締役の個人責任が発生することもあります。

しかし、基本的には、株主は所有している株式の範囲でしか責任を負う必要はありません。これを間接有限責任といいます。

ですので、会社の経営状態が危なくなったー‼といった場合には、株主は持っている株式を手離せば終わりです。

 

合同会社は株式会社と組合の両方の性質をもち合わせており、出資者全員が会社の経営を行います。ですので、より柔軟に会社経営を行えるのが特徴です。

また会社所有者である出資者全員が有限責任しか追わないので、出資額の範囲でしか責任は負いません。

 

一方で、合名会社、合資会社は、出資者が会社債権者に対して無限責任を負います。したがって、出資者全員が全ての責任を負うことになります。

 

では会社の所有者でもあり、かつ経営者でもある場合はどうでしょうか?

つまり、中小企業で一番多いのが、株式会社の代表取締役を務め経営業務を行いながら、かつ株主でもある場合です。その場合は、もちろん代表取締役としての責任は負うことになります。

一人会社などでは、会社の融資を受けるときに、社長を務める代表取締役さんが、個人として会社の債務を連帯して保証人になっている場合などもおありかと思いますが、この場合に責任を負うのとは意味が違いますので混同しないで下さいね。

しかし、経営に携わっていらっしゃらない(役員等ではない)株式のみを所有しているご家族などは、原則通り、所有している株式の範囲でしか責任を問われることはありません。

 

 

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ざっくりとした説明をいたしましたが、これらの違いから会社を設立しようと思い浮かばれた方々は、株式会社、または経営業務へのかかわり方によっては合同会社の設立を選ばれるのではないかと思われます。

以上の事をふまえて、次回は、最も多い株式会社を設立する場合と個人事業を続ける場合とではどちらが有利と言えるのか、責任面や、金銭面等について具体的に比較検討しながらご紹介していきたいと思います。

弊所では、会社設立のご相談を承っております。
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