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2021年2月8日 「みなし登録電気工事業者」の変更事項について

 

おはようございます。

行政書士の秋田です。

 

コロナ~外、福は~内。

立春を過ぎたからでしょうか。

すこ~しだけ、日差しが暖かくなった気がしませんか?気のせいですかね~。

私はと言えば、補助者さんがやって下さっていた事務所の会計の入力作業を引き継いだので、めちゃくちゃ調べながらやっています。

電車の運賃が内税だったとか、初めて知りました。おそらくしばらくの間ですが、なかなか勉強になります。始めてやることって意外とワクワクしますね。

 

 

お仕事に関しては、先週、気づいたことがあります。

皆さんは既にご存じだと思いますが、おさらいをしておきたいと思います。

 

まず建設業の許可をお持ちの方は、電気工事業の登録をするにあたっては、届出でOKです。これは、みなし登録電気工事業者に当たるからです。

みなし登録電気工事業の方は、登録税もかかりません。登録要件としては、1級電気工事士の資格または2級電気工事士の資格(3年以上の実務経験必要)がある人を主任電気工事士として置く必要があります。

 

先日、みなし登録電気工事業者の方から、お電話がありました。

建設業の許可更新申請はなさったけれど、その後、電気工事業の登録については、手続きを何もせずに半年以上過ぎてしまった。電気工事業の登録が切れてしまったんじゃないか、新しく取り直さなきゃいけなんじゃないかというお話でした。

 

私も、一瞬、建設業の許可と混同して、わっ~期限切れた==?とプチっと慌てました。

 

ですが、冷静になるとみなし登録電気工事業者の方は、建設業許可を得ているからこそ、登録は「届出」で良いわけですね。

なので、登録自体はずっと続いており、建設業の許可更新によって、許可番号が変わるだけなので、その変更事項を届ければ良いだけというわけです。

 

もちろん変更届の提出時期は、変更事項が生じたときから30日以内と決まっています。ですので、時期を大幅に逸した場合は、遅延理由書を別途準備する必要があります。

 

 

みなし登録電気工事業者の登録申請など電気工事業の詳細については、また、ブログに上げていきたいと思います。

 

では、今週も元気にがんばりましょっか。

 

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