おはようございます。
行政書士の秋田です。
週末は、少し暖かかったですね。
春の足音が少しずつ、近づいて来ているみたいです。蝋梅の香りがやさしく漂ってきてます。
先週は、ビザの変更許可結果通知書が届きました。
今回は、就労系資格のビザから身分系資格のビザへの変更許可申請でした。
変更許可の申請に当たっては、前々回(2月1日)の事務所雑感でお話した、技能実習生の方の結婚については、会社、管理組合の同意と協力がなければ難しいと思いますとお話しました。
今回は、正に技能実習生の方の結婚でした。
技能実習生の方は、日本で働くことを目的として来日されているので、管理会社、会社との契約があります。日本で働くという目的がなくなった場合は、他のビザの要件を満たさない限り変更は出来ません。
実のところ、今回はコロナがあり、容易に帰国するのも難しいということで特定活動ビザが出ていました。そこからの変更だったので助かった感があります。
もちろん、どういう経緯で結婚に至ったか、いわゆる偽装結婚ではない証明にあたる補足資料も作成しました。中でも、時期の説明や写真資料など、きちんと整合性があるようにまとめる必要があります。口で説明するのは比較的簡単ですが、審査官とはいえ、見ず知らずの方が読んで下さって、あっさり(何とかかもしれませんが)理解して下さるようにまとめるのです。
何度も何度も読んで矛盾点がないか読み返しました。
その結果なので、喜んでもらえると思うと、とてもうれしいです。
既にご存じだと思いますが、許可申請を提出した場合、結果については3パターンがあります。
まずは、①許可の場合です。ビザ取得の場合は「簡易書留」で、ビザ変更・更新の場合は「葉書」で通知が送られてきます。
②資料が足りていない場合は追加資料の提出を求められます。
最後に③不許可の場合です。こちらの場合は、早々に対策を立てる必要があります。
今回は、①の許可に当たるハガキが送られてきました。
この後は、結果通知ハガキ(通知書)、パスポート(申請時の受付書と今回は特定活動でしたので指定書も必要です)、在留カード、を提出して新しい在留カードを頂きます。受領時に交付手数料(収入印紙4000円分)を添付して納付します。
ちなみに、ビザ取得が許可された場合は、簡易書留で「在留資格認定証明書」が郵送されてきますので、出入国在留管理局に行く必要はありません。
今週は、早速、受け取りに行ってきます。
今週も、がんばりましょっ。