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2021年2月22日 決算変更届は期限内に。

おはようございます。

榊原行政書士事務所の行政書士の秋田です。

週末は暖かかったですね。

 

先週は、昨年から取りかかっていた産業廃棄物収集運搬業の積替え保管の申請が終わりました。今回は積替え保管の中では簡単に済むだろうという予測の品目でしたが、これがなかなか・・。

環境調査項目を調査会社に頼まずに、実地調査の結果から基準をクリアすることにしました。はじめて交通量調査にも行ってきました。以前から、交通量調査のバイトの方を見るたびに、一回やってみたいな~と思っていましたが、やっぱり大変ですね~。トイレに行けなかったり。

書面作成だけではなくて自分でも調査に出たり、基準を読み込んで文言の解釈による通常と異なるアプローチを提案した結果なので終わりが見えてとっても嬉しいです。あとは許可証が発行されるのを待つのみです。

 

 

さて、話は変わって。

確定申告の期間が今年も例年より1カ月延びていますね。

令和2年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和3年2月16日(火)から同年4月15日(木)までです。

 

 

建設業者の皆さまで12月末が決算期の方は、決算変更届の提出が決算期終了後4カ月以内となっています。つまり4月末までが提出期限ということになりますので、はやめに決算を確定させて申告も済ませておきましょう。

 

実際のところ、兵庫県では提出期限を守らなかった場合でも特にペナルティに当たるものはありません。他府県ですが、この4カ月以内に提出できなかった場合は、表紙におもいっきり「  」というハンコを押される県もあるそうです。なかなかプレッシャーがきついですよね。

 

期限に遅れるだけではなくて中には5年分ためていらっしゃる方もたまにおられます。5年分ためている場合、何が問題かというとまずは、決算変更届の提出が完了していなければ、次の更新申請を受け付けてもらえないということです。

もちろんこの間に業種追加をしたい場合も同じです。決算変更届を期間分提出していなければ、申請を受け付けてもらえません。

 

また、決算変更届を5年分まとめて出そうとすると準備になかなか時間がかかると思います。行政書士さんにお願いすると早くて確実ですが、その分費用もかかりますから、一気に5年分となると負担も大きくなると思います。

 

決算変更届は毎年、確実に提出しておきましょうね。

 

今週で2月も終わりです。

さ、がんばりましょっか。

 

 

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