おはようございます。
行政書士の秋田です。
はやくも3月ですね~。空気が春めいてきましたか。花粉も飛びまくりの様です。泣
先週、「介護タクシーの許可が下りました」と近畿運輸局から連絡を頂きました。
12月末に申請していた案件ですが、病院関係者の方へのご挨拶の都合上、3月上旬には頂きたかったので2カ月で許可が頂けて、お客様もとても喜んで下さいました。対応して下さった運輸局の担当者の方々にも感謝です。
皆さんは、介護タクシーというものをご存じですか?
介護タクシーとは、要介護者の方や体の不自由な人が利用するためのタクシーのことです。 例えば車いすやストレッチャーのままでも乗車できる車両を使って移動するだけではなく、運転手さんが利用者さんの介助をしてくれます。
介護タクシーは、一般的に福祉タクシーとも呼ばれていますが、正確には「一般乗用旅客自動車運送事業」といいます。1個の契約により、乗車定員11人未満の自動車を貸し切って有償で運送する行為には道路運送法第4条に基づいて国土交通大臣の許可が必要になります。
運送事業を行うには、車両が必要ですのでその車両を停めるための駐車場が必要です。そして、その駐車場は道路と接している必要があります。これを前面道路といいますが、全面道路には道路幅が4メートル以上でなければならないという規定があります。
それを証明するのが幅員証明というものです。
通常は、この面している道路は公道が多いと思います。国道、県道、市道の場合はそれぞれ幅員証明を取得します。申請先は土木事務所や市役所などそれぞれですが、国道の場合は、不要の場合もあります。
今回、担当させて頂いた許可は、この前面道路が「公衆用道路」という道路でした。公衆用道路とは、登記上の地目の一つで、道路法上の道路に当たるかどうかをといません。農道や林道、里道、私有地であっても一般公衆の交通のために使用されている場合は公衆用道路になります。
公衆用道路に当たるか否かは、地目などからは分かりませんので管轄の法務局などで調べるか、市役所などでしっかり調べる必要があります。また、道路法の適用がないこともしっかり調べておく必要があります。
公衆用道路の場合は、おそらく幅員証明が出ませんので、「幅員証明に代わる証明」として準ずる書類を準備する必要があります。さらに、この公衆用道路と交わる最初の公道の幅員証明も取っておく必要があります。
もし前面道路が私道の場合は、4m以上あっても幅員証明の他にも、その道を通ってもいいですよという、所有者の方の承諾書が必要ですのでご注意くださいね。
さぁ、3月も元気でがんばりましょっか。
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