おはようございます。
行政書士の秋田です。
早くも3月1週目が過ぎましたね~。
日に日に春の訪れを感じます。
もっとも今年は花粉が多く飛んでいるようで、朝から頭痛が悩みの種です。泣
さて先日、建設業の決算変更届のご案内をお送りしていたお客様から、どうしようも出来ないけれど大丈夫でしょうか、というお電話がありました。
何事かと驚きましたが、内容は、この1年間で工事実績が一件もなかったんだけど・・。建設業許可が取り消されないか心配で~とのお話でした。
確かに、ご心配だと思います。
ですが、大丈夫です。
1年間、工事実績が1件もなかった場合でも直ちに許可が取り消されるようなことはありません。
工事経歴書には、「実績ございません」と記入し、工事3年の施工金額の欄には、「0ゼロ」と記入します。
建設業許可に関するQ&A(基礎)は以前、ご紹介しましたが、今回は、少し決算変更届に関するQ&Aをまとめてみました。以下、ご参考までに。
Q1 許可工事は複数持っているけれど工事実績がない業種がある場合は?
A1 工事実績がない業種については「工事実績がありません」と記入します。
※すべての業種に工事実績がない場合も、大丈夫です。
但し、県によっては、工事実績がなかった理由書の提出が必要な県もあるそうです。
Q2 工事実績がない場合に許可が取り消されることはありますか?
A2 工事実績がないことのみをもって、直ちに許可が取り消されることはありません。
Q3 配置技術者はどんな人のことを言うの?
A3 配置技術者とは、建設工事の管理・監督をする技術者のことをいいます。施工現場に必ず配置しなければなりません。 さらに配置技術者には、主任技術者と監理技術者の2種類があります。主任技術者は、工事現場を監督する立場の人です。監理技術者とは、特定建設業者が元請として外注総額4000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者のことをいいます。
Q4 主任技術者になれるのはどんな人ですか?
A4 一般建設業の専任技術者になれる人は、主任技術者の資格要件をクリアしています。また、特定建設業の専任技術者になれる人は、監理技術者の資格要件を充たします。
両者の資格要件は同じです。
Q5 資格要件を充たせる人がいない場合は?
A5 会社に資格要件を充たす人員がいない場合でも、少なくとも1人は専任技術者はいるはずです。従って、その1人が工事現場を監督することになるのですから同時期に物理的に移動不可能な現場にいることはできません。人数的に、工事ごとに人を置くのが難しいという会社もあるかもしれませんが、適切な配置をしなければ、注意を受けることもあります。
Q6 許可業種がたくさんありますが、工事一式の内容を小分けしてもいいの?
A6 確かに、工事一式の受注金額は大きいですし、その中に例えば、屋根工事、内装工事など様々な工事も含まれています。すべて工事一式で受注していると、内装工事などの個々の工事経歴がなかったという場合もあると思います。
このような場合は、発注者が誰かによります。発注者が異なる場合は、業種も分けますが、発注者が同じ場合は、工事一式の工事内容を分化することはできません。
また気になる点がありましたら随時、ご紹介したいと思います。
では今週も、がんばりましょっか。