おはようございます。
行政書士の秋田です。
暖かくなって少し過ごしやすくなりましたが、花粉がすごくて頭痛の種です。
先日もお客様から、声がいつもと違うけどなんかあったん?とご心配頂きました。
多分花粉で鼻声交じりだったんだと思います。
この3年間、お電話でしかお話したことがない方なのですが、声だけのつながりなので、印象も決まっているんでしょうね~。
ご心配頂いて有難うございます。いつかお会いしてみたいです。笑
さて先日、とある会社の人事担当の方から、知り合いの会社で働いている外国人の方が転職して働いてもらいたいんだけれど、どんな手続きをすればいいでしょうか、とご相談のお電話がありました。
この外国人の方は、正確には、技術・人文・国際業務のうちの「技術」の在留資格でエンジニアとして働いていらっしゃるベトナム人の方でした。
まず、転職に関する届出が必要なのですが、正確には「所属機関の変更の届け出」といいます。
申請書類が必要な方は「出入国管理在庁、所属機関の変更の届け出」とネットで入力頂くと様式ファイルのページが出てくると思います。
転職の場合なので「(4)契約終了と新たな契約締結」の場合にあたります。
(様式の記載例もありますのでご参考になさってご記入下さい。)
この所属機関の変更の届出は、原則、14日以内となっています。
割と期限が早いですから、お気を付けくださいね。
さらに、こちらは職務内容に変更がない場合になります。
職務内容に変更がある場合の転職は、通常、先に○○会社で○○の業務をしてよいかという点について、就労資格証明書というものを発行してもらってから届出を出す方が確実です。この就労資格証明書は、いわば次の職場で働いて良いですよ~というお墨付きのような意味合いです。
今回は、職務内容に変更なしなので、大丈夫だと思いますが、次回のビザ更新申請の際の審査について多少、厳しくなると思います。新しい会社の財務状況などを調べられるためです。
新しい年度がもうすぐ始まりますね。
新鮮な気持ちで今年の春は迎えたいです。
さぁ、今週もがんばりまっしょか。