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2021年2月1日 技能実習生の方の結婚について

 

おはようございます。

行政書士の秋田です。

 

1月も終わり早くも2月に入りましたね~。

弊所では、先月末で5年間勤められた補助者さんが退職されました。

私より2年ほど先輩でしたが、同い年だったので毎日おしゃべりして、いつも何かしらでお腹がよじれるほど大爆笑していました。少し寂しいですが、新しい道でたくさんの幸せが降り注ぎますように。

 

さて、先週はベトナム人女性のビザの変更許可の申請のため入管に行ってきました。

この方は、技能実習の終了後、コロナもあり日本で就職先を探して働いておられましたが、同じ日本で働いていらっしゃる同国の方とご結婚なさり、家族滞在に変更したいということで変更許可申請の手続きをご依頼頂いた方です。

 

少し話が変わりますが、技能実習生の方がご結婚してそのまま日本で暮らそうとなさるのは、正直難しいと思います。

技能実習の制度の目的に、日本で学ばれた技術を母国で発揮して国の発展に役立てるというものがあるからです。少し建て前のような気もしますが、実際、管理団体や会社との契約上、結婚について制限を設けていらっしゃる場合が多いようです。

日本に来られる前も、日本に来られてからも生活や日本語習得などの面倒を見て、管理など負担して下さっている管理団体や会社からすると、突然結婚したので働きませんということになると、業務計画が立てられません。そこで極々例外的に管理団体・会社が同意して下さった場合のみ認められることになっています。

極めて例外事項なので、技能実習生の方が日本で出会われた方とご結婚なさりたい場合、会社との契約や管理団体との規約をよく読み、話し合われた方が良いと思います。また、家族滞在に変更なさりたい場合は、期間は空きますが技能実習終了後に一度母国に帰られた方が、入管手続き的にもスムーズにビザが発行されるように思います。

 

1月は、技能実習生の方の法的講習に3回ほど講師に行ってきました。コロナ禍で暫く入国制限がありストップしていましたが、12月末から受け入れが始まったそうです。ある管理団体様からご依頼があり2年ほど前から入管法の法的講習を担当させて頂いています。

入管講習では外国人の方が日本で暮らす上で知っておかなければならない入管法上の大切なことをお伝えしています。いろんな外国の方がいらっしゃいますので、また日を改めてお伝えしたいと思います。

授業風景です。

PS.今週はビザについてのブログを更新していきます。

 

 

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