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第4回 会社設立:メリットとデメリット(税金編)

個人建設業者が株式会社を作るメリットとデメリット  (税金編)

 

今回は個人建設業者が株式会社を作るメリットとデメリットの税金編を、税理士の竹代慶吾先生にお尋ねしましたので、ご紹介させていただきます。

法人化を検討するに当たって、大きなポイントのひとつが税金面です。果たして法人化することで税金は高くなるのか、安くなるのか、皆さん気になるところだと思います。そこで今回は、会社を設立する場合のメリット・デメリット(税金編)をお届けします。

 

1 メリット 8つ

 

(1)税率による差がある

法人の場合、法人税と地方税(事業税、県民税、市民税)を合わせた実効税率が約34%です。(所得800万以下であれば約23%)

一方個人事業の場合、所得税は5%~45%までの累進課税となっており、所得が高いほど税率も上がっていきます。また住民税は一律10%、さらに事業税も3~5%かかります。

税金以外の費用も考慮する必要がありますが、個人事業の所得が600万円を毎年超えるようであれば法人化を検討する価値はあります。

 

 

(2)給与でもらうと税金が安くなる

例えば個人事業の所得が600万円の方が、法人化して給与で600万円もらったことにすると税金はどれくらい変わるか見てみましょう。

簡便的に基礎控除38万円だけを差引して計算すると、個人事業の場合、所得税70万円、住民税57万円、事業税が16万円 合計143万円かかります。

一方、給与でもらう場合は、金額に応じて給与所得控除というものを差し引きすることができます。

給与600万円の場合、174万円を差し引きできるので、課税対象になるのは426万円。

これに対して所得税35万円、住民税40万円、事業税なし、合計75万円となり、68万円も税金が安くなります。

 

 

(3)家族に給与を支払うことで所得分散が可能

個人事業の場合、家族に給与を支払うことは可能ですが、税務署に事前届け出が必要となる上に細かい制約があり、例えば事業に従事していない家族に給与を支払うことは不可能です。

一方法人の場合、役員に就任させると役員報酬を支払うことが可能です。

役員の場合、限度はありますが、非常勤であっても報酬を支払うことが可能です。

所得を分散すると、各人の所得税率が下がるため、全体の税額を抑えることが可能となります。

 

(4)配偶者控除、扶養控除が適用できる

③と関連しますが、個人事業の場合、家族に給与を支払うと、その家族は配偶者控除や扶養控除の対象から外れてしまいます。

法人の場合は、給与を支払っても、金額要件さえ満たしていれば、配偶者控除、扶養控除を適用することが可能です。

 

 

(5)消費税が最大で2年間かからない

法人化すると、最大で設立当初2事業年度は消費税がかかりません。

 

6)赤字の繰越が10年できる

法人の場合、赤字が出るとその赤字を10年間繰り越すことができ、翌年以降の黒字と相殺することができます。

一方、個人は3年間しか繰り越すことができないため、赤字が数年続くと取り戻せない可能性があります。

 

 

(7)生命保険料を経費にできる

個人事業の場合、生命保険料は事業の経費にすることができません。

法人の場合は、保険料を経費にすることができるため、節税になります。

 

 

(8)退職金を支給できる

個人事業の場合、廃業する際に自分に対して退職金を支給することはできません。

法人の場合は、退職金を支給することができます。

退職金は通常の給与に比べて、税金の計算上非常に優遇されているため、節税効果が高いです。

 

 

2 デメリット 2つ

 

(1)赤字でも税金を払う必要がある

法人にすると赤字であっても、県と市に均等割という税金を支払う必要があります。

資本金1,000万円以下の場合、年間82,000円(兵庫県姫路市の場合)となります。

 

 

(2)税務調査の確率が上がる

税務調査に来る確率は法人の方が高いです。

これは法人の方が帳簿などの資料が揃っている場合が多く、税務署側が調べやすいということと、規模も大きいので税額も多くなるためです。

国税庁の平成27年の実績では、法人は100社に3社、個人は100人に1人の割合で税務調査に来たようです。

つまり単純比較で法人の方が3倍税務調査に入られやすくなることになります。

 

以上、会社設立によるメリット・デメリット(税金編)についてお伝えしました。今回、記事を提供いただいた竹代先生の事務所はこちらです。     『竹代会計・司法書士事務所」http://takeshiro-kaikei.com/

 

次回は「建設国保と社会保険」についてご紹介します。

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