行政書士が教える会社設立のメリットとデメリット 「事業目的の決め方」
建設業者の皆さま、お仕事お疲れ様です。
資本金額の目途は付けられましたか?
今回は会社を設立される際に決める会社の「事業目的」についてご説明したいと思います。
”これ”をやりたいから会社を造ろう、と思われたものがおありかと思いますが、”これ”の範囲は法律上どこまでを指しているのか、”これ”だけでいいのか、しっかり確認しておく必要があります。
事業目的は、登記事項にもなっています。会社は、定款で定められた目的の範囲内でのみ事業を行うと規定されていますので、じっくり考えてみましょう。
目次
1 事業目的は登記記載事項です
1 目的は何か明確にしましょう。
会社の目的は登記簿謄本の記載事項でもあります。
もっとも、記載していない取引は一切出来ないのかというと、判例上は、事業目的達成のために必要な行為までは含むと、少し広げて解釈されています。
なぜなら、目的外の取引を一切認めないとしてしまうと、取引相手方は取引の都度に、その取引が有効か否かを判断するため、相手会社の目的の範囲内の行為であるかを登記簿で確認しなければならなくなってしまうからです。
とはいえ、記載されている事業目的と関連性の全くない事業を反復継続して営んでいると、費やした費用を経費として認めてもらえない等のリスクがあります。
ですから、やはり反復継続的な業務は事業目的として登記しておくべきといえます。
2 幅を広げて登記しましょう。
さらに、事業目的として大切なのは、将来を見越して関連する事業を目的に記載しておくことです。「今すぐにはやらないけれど、将来的にはやるかもしれないな~」と思われる事業です。
特に許認可が必要な事業を営まれる可能性がある場合には、特に注意が必要です。
なぜなら、許認可を受けようとする場合に、事業目的に記載されているか登記簿を確認されるため、もし記載されていなければ登記変更(事業目的の追加)の手続が必要になってしまうからです。もちろん登記変更には費用もかかります。
2 許認可が必要な場合は?
次に、業務をはじめるには許認可が必要な場合の具体例をあげてみます。
上記の許認可は一例ですが、申請書類を提出される際に、登記簿謄本の提出求められる場合が多いと思います。
登記簿謄本の事業目的に、許認可の対象となっている事業名が記載されていることが要件となっているか、あらかじめ確認しておくことが必要です。
また、現在は、建設業を営んでいるけれど将来的には“宅建業もやろうかな~、トラック運送業も~“とお考えなら、あらかじめ建設業、宅建業、トラック運送業に分けて、事業別に事業目的を登記しておく必要があります。
3 どこまで決めておくか?
建設業を営まれている場合は、どこまで詳しく目的を記載すればいいのでしょうか。建設業には29の業種があります。
県によって異なるかもしれませんが、下記の業種ごとに記載すれば問題ありません。確認しておきましょう。
1 土木工事業
2 建築工事業
3 大工工事業
4 左官工事業
5 とび・土木工事業
6 石工事業
7 屋根工事業
8 電気工事業
9 管工事業
10 タイル・レンガ・ブロック工事業
11 鋼構造物工事業
12 鉄筋工事業
13 舗装工事業
14 しゅんせつ工事業
15 板金工事業
16 ガラス工事業
17 塗装工事業
18 防水工事業
19 内装仕上工事業
20 機械器具設置工事業
21 熱絶縁工事業
22 電気通信工事業
23 造園工事業
24 さく井工事業
25 建具工事業
26 水道施設工事業
27 消防施設工事業
28 清掃施設工事業
29 解体工事業
以上の業種から、これから営まれる業種、および将来営まれるであろう業種、そして関連する他業種を事業目的に設定されると良いと思います。
※これらは、会社設立の、これから登記をするという段階で、登記しておけば問題ないですよという一例です。すでに登記済みの方の場合で、必ずしも、上記の工事名が入っていなくても、許可を受けるにあたっては、工事が含まれていると解釈できる場合もあります。例えば、建築工事の中に解体業も含まれている場合などです。
記載がない場合でも慌てずに、土木事務所に確認して下さいね。
4 注意点
最後に、会社を設立される場合、あれも入れておきたい、これも入れておきたいな~と欲張りになってしまうこともあると思います。お気持ちはとてもよく分かりますが、関連性のない業種を数えきれないほど事業目的に設定してしまうと、この会社は一体何の会社なんだろう??と、登記を見られた方の不信感につながることもあります。
事業目的は精査しながら、将来を見据えて幅をもって設定登記なさることをお勧めします。
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いかがでしたでしょうか?
事業目的は決まりましたか?広げすぎず、でも必要な最大限を登記することを意識されると良いかもしれません。
次回は、決算期の決め方についてご紹介したいと思います。
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