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第9回 会社設立:役員報酬額を決めるヒント

行政書士が教える会社設立のメリットとデメリット 「役員報酬を決めるヒント」

建設業者の皆さま、お仕事お疲れ様です。
今回は個人建設業者が株式会社を作る際の「役員報酬の決め方」についてご紹介します。税理士の竹代慶吾先生にお尋ねしましたので、ご参考になさって下さいね。

1 役員報酬を決める際に考えること

法人化をするにあたり、決めなければならないもののひとつに役員報酬があります。

個人事業の間は、売上から経費を引いて残った分が自分の手取りという感じだったと思いますが、法人になると自分でいくらにするかを最初に決めなければいけません。

とは言え役員報酬を一体いくらにすれば良いのか迷われる方も多いと思います。

今回は役員報酬を決定する上での考え方と注意点をお伝えします。

(1)考え方のヒント

法人化して間もないうちは次の考え方を基本にすると良いと思います。

「法人と経営者個人の税、社会保険料の負担を考え、法人・個人のトータルで最も資金が残るバランスを考える。ただし役員報酬を取りすぎて法人が赤字になることや、逆に役員報酬が少なすぎて法人からお金を借りるような事態は避ける。」

例を使って考えてみましょう。

個人事業の時の所得が800万円の人が法人化したとします。

この場合に次の3パターンで税負担と法人の利益、個人の手取り額をシュミレーションしてみます。

①800万円全額を役員報酬とする。

②600万円を役員報酬とする。(法人に200万円残す。)

③400万円を役員報酬とする。(法人に400万円残す。)

法人税の実効税率を23%(課税所得800万円以下)、均等割は無視、

所得税・住民税の計算を社会保険料控除と基礎控除だけとして計算すると

①の場合、

・法人:法人税ゼロ、社会保険料負担120万円・・・A

・個人:所得税45万円、住民税45万円、社会保険料負担120万円・・・B

・法人、個人の税負担合計(A+B)=330万円

・法人の利益=△120万円(利益800万-役員報酬800万-社会保険120万)

・個人の手取り=590万円(役員報酬800万-所得税45万-住民税45万-社会保険120万)

②の場合、

・法人:法人税25万円、社会保険料負担90万円・・・A

・個人:所得税20万円、住民税30万円、社会保険料負担90万円・・・B

・法人、個人の税負担合計(A+B)=255万円

・法人の利益=85万円(利益800万-役員報酬600万-社会保険90万-法人税25万)

・個人の手取り=460万円(役員報酬600万-所得税20万-住民税30万-社会保険90万)

③の場合、

・法人:法人税78万円、社会保険料負担60万円・・・A

・個人:所得税8万円、住民税17万円、社会保険料負担60万円・・・B

・法人、個人の税負担合計(A+B)=223万円

・法人の利益=262万円(利益800万-役員報酬400万-社会保険60万-法人税78万)

・個人の手取り=315万円(役員報酬400万-所得税8万-住民税17万-社会保険60万)

この例でも分かるように役員報酬が少なくなるにしたがって、法人、個人の税負担合計は減少しています。

つまりそれだけトータルで資金が残るということになります。

ただしここで注意したいのが、考え方の基本で書いた役員報酬が少なすぎるときの注意点です。

例えば役員報酬400万円では生活資金が不足するという場合、法人から借金をすることがあり得ます。

しかし役員が法人から借金をしているというのは、銀行や税務署から見ると非常に印象が悪いです。

法人と個人の分離があいまいで、いい加減な処理をしているのではないかと疑われるからです。

しかしだからといって①のケースのように役員報酬を取り過ぎて法人が赤字になるのもいただけません。

赤字だと銀行から融資を受けにくくなりますし、会社の資金が足りなくなり、結局個人から資金を投入することになるため、税金を多く払った分損をします。

よってやはりある程度バランスの取れた金額を設定する必要があるでしょう。

なお、インターネットで検索すると同規模の中小企業の経営者の報酬額も出てきますが、法人化した当初はあまり気にする必要はないと思います。

それよりも自社の経営がしっかりできて、個人としても無理なく生活できる金額を決定してください。

2 役員報酬を決める際の注意点

(2)注意点は2つ

① 役員報酬は原則1年間変更できません。

これは法人税の計算に関連する注意点です。法人税法上は、役員報酬は毎月同額にしなければいけません。

変更できるのは年に1回、事業年度開始から3か月以内のタイミングに限られます。もしもその期間以外で変更してしまうと、法人税の計算上損をしてしまいます。

一度決めたら1年間はその額でいくという点に注意してください。

 賞与は取れない。

①と関連しますが、毎月同額ということは、賞与も出せないということです。

賞与分も織り込んでで毎月の額を決定する必要があります。

最後に、役員報酬については、今回挙げた事例以外にも、家族を役員にするケースや、非常勤役員を置くケースなどいろいろなパターンがあり得ます。

このあたりは、経営者が自分で計算するのは難しいと思いますので、税理士にご相談されることをお勧めします。

以上、役員報酬の決め方についてお伝えしました。

今回、記事を提供いただいた竹代先生の事務所はこちらです。

『竹代会計・司法書士事務所」

http://takeshiro-kaikei.com/

次回は「法人化すると増える事務作業と経費」についてご紹介させていただきます。

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