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第11回 会社設立:税理士に依頼したほうが良い場合は?

行政書士が教える会社設立のメリットとデメリット 税理士に依頼したほうが良い場合は?

 

建設業者の皆さま、お仕事お疲れ様です。

行政書士の秋田です。

今回は、会社を設立した場合に、税理士に会計業務を委託する必要があるのか、もしある場合は、いつの時点が良いのかまとめてみました。

節税対策も含めて心配だな~と思われる方は一度お読み下さいね。

 

1 税理士業務って何がありますか?

 

最初に、税理士の業務は、税務等の記帳や申告など会社業務に付随する業務の代行業務と節税対策、助成金、補助金等アドバイスのサポート業務があります。

本業に専念するため、会計業務は専門家に依頼するというのも一つの方法です。

そして会計業務を依頼した場合は、もちろん契約費用が発生します。

従って、会社の売上額や、事業内容の複雑さ等からみて会計業務を依頼するか否かを判断することになります。

 

 

2 どんな場合に依頼すべきですか?

 

では、費用を支払ってでも税理士に会計業務を依頼した方がお得だといえる場合は、どんな場合でしょうか。

 

まず、個人事業から法人成りする場合、すでに税理士に会計業務を依頼されていた場合は、そのまま継続されることになるでしょう。

個人事業の場合、ご自分で確定申告をされていた方が多いと思います。会社を設立した場合も、事業規模が小さい間は、会計ソフトを購入するなどして、調べながらご自分で完結させることも可能です。

 

ただ、会社を設立した場合、法人の決算申告は、個人の決算、確定申告と比較して複雑になっているため、1期目の申告用書式等を見てご自分で申告が可能か否かを判断することになります。

確定申告シーズンになると、税理士による無料相談会なども開催されていますので利用されるのもお勧めです。

 

次に、会社設立後、売上が上がってきた場合、初年度の年間売上が1000万円を超えれば、3期目からは消費税の申告義務がでてきます。そして、資本金が1000万円以上の場合や、事業年度の上半期売上が1000万円を超えている場合は初年度から消費税の課税事業者となります。

 

これらの場合は、先にあげた税理士による節税対策などの専門的なアドバイスサポートも重要になってきます。効率的に資金を残すために節税対策を目一杯したい場合、キャッシュを残したい場合、資金繰りは大丈夫かなど様々な点を考慮して経営者の要望に沿った対策のアドバイスを受ける必要があります。

 

さらに、金融機関から新たに融資を受けたいと考える場合、金融機関は、決算書を見て判断することになります。そこで、融資に強い決算書と言われる、金融機関が重視する項目に重点をおいた決算書を作成してもらうなど“専門家だから出来る”と言えるものは、もちろん専門家に相談した方が良いといえます。

 

以上のように、税理士による業務は、もちろん税務書類の作成代行が主ですが、それ以外のサポート業務による会社へのメリットも考慮して、会社の経営規模等と照らしあわせ専門家に依頼されるのが良いのではないでしょうか。

 

最後に、税理士に会計業務を依頼した場合の費用については、年間の売上額や、記帳はご自分でやられる場合、または記帳代行も依頼される場合等で価格設定が異なるようです。

詳しくは、弊所ブログでもお世話になっている税理士の竹代慶吾先生の会計事務所のホームページを下記からご覧下さいね。

『竹代会計・司法書士事務所』http:takeshiro-kaikei.com/

 

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