兵庫県姫路市の行政書士事務所。何でもお気軽にご相談ください。

ご相談はこちらまで079-283-2323 
BLOG
榊原行政書士事務所 > すべての記事 > 事務所雑感2021 > 2021年1月18日 事務所雑感

2021年1月18日 事務所雑感

おはようございます。

行政書士の秋田です。

 

とうとう兵庫県にも、緊急事態宣言が出ました。皆さまの地域はいかがですか。

しっかり気を引き締めて予防しようと思っています。これまで以上に、うがい、手洗い、除菌、ジョキン。

特殊なメガネをかけるとコロナウィルスが浮かび上がるとかなら、分かりやすくていいのに~っていつも思います。あの赤茶のトゲトゲのやつ、見つけたら速攻で除菌してやります。ウイルスハンターになりそうです。

 

 

 

先週、お電話がありました。

「土木事務所に行ったら、解体業の変更届の期限は3月31日までって書いてあったけどうちは、あてはまるんやろか」と。

 

そうです。今年の3月31日で、“みなし”の技術者が認められなくなります。

 

説明すると平成28年6月の法律改正で、解体工事業という許可業種が生まれました。

そして平成28年5月31日時点で、とび・土工工事の技術者要件を満たす人は、令和3年3月31日まで「みなしの専任技術者」として解体工事の専任技術者になれました。

 

つまり令和1年5月31日までは、とび・土工工事業の資格で解体業も営めていましたが、法律改正になって経過措置の期間中に解体業を取得された方もいらっしゃるのではないでしょうか。解体工事の専任技術者の要件を完全には満たしていなくても、経過措置期間であれば、解体工事業を取ることが出来たのです。この専任技術者が「みなしの専任技術者」に当たります。

 

注意すべきなのが「みなしの専任技術者」により解体工事の建設業許可を受けた場合、令和3年3月31日までに、要件に合致する専任技術者の方に変更する必要があるということです。もちろん同じ人でも大丈夫です。

もし変更しなかった場合は、令和3年4月1日に専任技術者が不在ということになってしまって、解体工事の建設業許可は自動的に失効してしまいます。

 

では、どうすればいいのでしょうか。

解体工事の実務経験(1年以上)の証明を添付して変更届を提出する必要があります。もしくは登録解体工事の講習を受講するか、別の有資格者の方に変更するなどしなければなりません。

 

12月末が決算期だった個人事業主の皆様は、これから決算変更届を提出されると思います。

工事経歴書にしっかり、家屋解体の工事を記載して実務経験の証明の準備をしましょう。

 

弊所の該当するお客様には、ご案内済みです。

うちは該当するのかな~とご心配な方は、しっかり確認して下さいね。お電話頂ければ、一緒に確認させて頂きます。

 

では、今週も寒さにめげず、がんばりまーす。

TOP