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第10回 会社設立: 事務作業と経費が増える?

行政書士が教える会社設立のメリットとデメリット 事務作業の種類と経費について

建設業者のみなさま、お仕事お疲れ様です。

行政書士の秋田です。

今回は閑話休題。

「法人化すると増える事務作業&経費」についてご紹介したいと思います。

 

1 法人化すると変わるもの

法人化すると、どのようなことに変化が生じると思われますか?

まず思いつくのは、法人化することで、断然、事務作業が増えると思います。

会社設立時には定款をつくったり、株式を発行するという作業が発生します。

専門家に依頼するとしても、その内容については色々と考えなければならないことが増えるはずです。

専門家に依頼すると費用もかかります。また、会社の形態や規模にもよると思いますが、個人事業主のときに比べ手続きが複雑になり、個人では処理しきれなくなることも増えるでしょう。

 

1 増える事務作業の内容は?

 

ではどのような事務作業が増えるのでしょうか?

 

(1)役員・本店・資本金などの会社に関する各種変更届

 

役員の新任・辞任、事業所の移転、資本金の増減などが生じた場合は、定款の変更や関係各所への届出書類の作成、提出が必要になります。

もちろんこれらの手続きを、外注する場合は、司法書士や行政書士に依頼することも可能ですので、その場合は、手間は減る分、費用はかかります。

 

(2)社会保険関係の手続き

 

株式会社の場合、社会保険の加入が義務づけられています。

社員を雇う場合、労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険の手続きが必要になります。

入社退社ごとに手続きが必要です。

依頼されるのなら、社会保険労務士が担当になります。

 

(3)会計手続き

 

日々の会計処理も会社法に準拠した方法で行わなければなりません。

個人事業主であれば毎年の確定申告を税理士に依頼せずに自分でやっている方も多いかもしれません。

しかし法人化すると、毎年必ず法人税の申告書を作成しなければなりません。

法人税申告書の作成は確定申告書の作成よりも専門性が高く作成の難易度が少し高いと思います。もちろん、税務署に行ってわからないところは聞きながら作成することも可能ですが、お忙しければそのような時間を取ることもままならないかもしれません。

ご自分で作成するのが難しい場合は、税理士に決算や税務申告作業をお願いすると良いと思います。

 

 

こうした各種の事務作業が苦手な場合や、従業員が増えてきたら、結果としてそれぞれの専門家に業務を委託することになり、委託費用が増えるということになります。

もっともその分、ご自分でやる手間は省かれて時間の節約にはなるでしょう。本業に集中できるというメリットはあるかもしれませんね。

 

 

2 増える経費の内容は?

 

では、次は法人化することによって増える経費の内容を見ていきましょう。

(1)従業員給与

 

例えば、事務作業が煩雑化するので、それに対応できる従業員を雇用する必要が生じるかもしれません。そうすると従業員の給与等の経費負担が増えます。

 

もっとも、人を雇う余裕があるということは会社経営が順調であるという証でしょうから、好ましいことかもしれません。実質は雇用=投資の考えが大事ですので、単に給与としての経費が増えるというわけではありません。

 

(2)社会保険料の負担

法人の場合、前述したとおり、労災保険はもちろん、雇用保険、厚生年金保険、健康保険そして介護保険すべて加入が義務付けられています。

つまり、個人事業から法人成りした場合、従業員数などに関係なく社会保険制度について加入が必要になります。会社は従業員の給与から労災保険以外の保険料について定められた保険料の天引きを行い、会社としても一定の保険料を負担して天引き分と合わせて納付することになります。

つまり、法人成りによって社会保険料の会社負担という新たな経費が発生することになります。

社会保険料額は給与額にほぼ比例して高くなるため、当然、給与が高くなればなるほど、また従業員数が多くなればなるほど会社が支払う社会保険料は高くなります。

 

(3)専門家への委託費用

事業が拡大するにつれて、自社内での対応が難しい手続きも増えてきます。そんな時には、外部の専門家に依頼することになります。

 

 

法人化によって増える経費について、例を3つを挙げました。

他にも、業種業態によって、負担が増える経費はあります。

 

 

法人化すると、経費が増えるばかりで損をするのか!?と不安になられるかもしれませんが、「税金編」をお読みいただければ、経費が増える=損するばかりではないことがおわかりいただけると思います。

 

また個人事業主では経費に出来なかったことが法人化することで経費に出来るということもあります。「いろいろなものを経費にする」ことで、結果的に税金を減らせるということです。

 

下記に一例を挙げてみます。

① 事業税や固定資産税は、経費(租税公課)に含めることができます。

自動車税や不動産取得税、印紙税や消費税も租税公課として取扱います(ただし所得税や相続税、住民税や交通違反金などは入りません。)

② 自分や家族従業員への給与が経費(役員報酬など)にできます。

事業所や店舗、駐車場に関して支払った家賃や使用料は、経費(地代家賃)に算入できます(ただし自家用の自動車に関する駐車場代は、事業に供した部分のみです)。

電話代や切手代から、プロバイダ料、携帯電話料金まで経費(通信費)として算入することができます(プライベート用と事業用とを兼用している場合、通話料などで按分する必要があります)。

 

③ 生命保険の掛け金を経費(保険料)にすることができます。

個人事業主の生命保険料は最高12万円の生命保険料控除という所得控除しかありません。

また生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象となってしまいます。

これに対して、法人の社長に対する保険は、契約者と受取人の両方を会社として加入すれば、保険の種類によってはその保険料の全額を経費として扱うことができます。

 

経費にできるものは他にもたくさんありますが、節税を目的に何でも経費で落としていたのでは、肝心の現金がどんどん減っていきますので、ご注意下さいね。

 

 

 

 

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