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2021年5月10日 産業廃棄物収集運搬業の汚泥の変更点

 

おはようございます。

行政書士の秋田です。

 

過ごしやすい季節になりましたね~

キラキラした青葉が目に眩しいです。

あっという間にゴールデンウィークも終わってしまいました。

休み疲れがぼちぼち出てくるころでしょうか?笑

こんな時期ですので、引きこもり上等。

五月病という言葉もあることですし、のんびりしっかりちゃっかり歩みたいものです。

 

 

さて、先週金曜日にとある業者様のご依頼で、産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請に行って来ました。

 

汚泥の取り扱いが変わったこと、もうご存じでしたか?

 

汚泥の品目の追加があったのですが、改正に驚きました。担当者の方によれば、私で案内2人目とのお話でした。

簡単にいうと、石綿含有産業廃棄物の取り扱いがまた、厳しくなってきましたということです。

 

ご存じのとおりこれまでは、水銀使用製品産業廃棄物と水銀含有ばいじんについては、法改正により施行日以後、これらの品目について取扱うかどうかを更新時に順次、かき分けて申請する必要がありました。

 

具体的には、

□ 水銀使用製品産業廃棄物の取り扱い、

□ 水銀含有ばいじんの取り扱い、です。

水銀含有ばいじんについては、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじんの中に含まれているものですから、これらの品目を取り扱われている方は、今回の更新時に今後取り扱うかどうかを決めなければいけません。

いったん、取扱わないで申請を提出してしまうと、次回、取扱いたいな~と思ったら、今度は変更許可申請が必要になります。もちろん変更許可申請なので、手数料として81,000円がかかります。

ですので、今は取扱っていなくても取り扱うかもしれない方は取扱うに変更なさるのが無難です。

 

兵庫県は、他府県ほどには厳しくなく、処分先の許可証の提出までは求められていないので助かります。

 

そして本題の令和3年4月からの法改正による変更点は、石綿含有産業廃棄物についてです。

 

これまでも、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類には、含まれるとして含まれないものと区別していましたが、今回は、これに汚泥が追加されました。

主に建設汚泥に含まれる石綿含有物の取り扱いについてです。

 

「建設汚泥」とは、含水率が高く微細な泥状の掘削物を言いますが、この中に家屋を解体した際に出る石綿含有物が含まれているので取り扱いを厳しくするとのことです。

 

実際にすべての解体現場で計っているわけではないかもしれませんが、大きな現場では大規模な古い建物の取り壊し時に石綿含有物が出ると工事がストップすることがあるそうです。石綿含有産業廃棄物を取り扱える業者、運べる業者、処理できる業者がそれぞれ必要になるためです。

こちらも、今回の更新申請または新規申請時に取扱うにしていなければ、いざ取り扱い時には変更許可が必要になってしましますので、忘れずに申し出をしておきたいところです。

 

申出書は、兵庫県のホームページに「石綿含有産業廃棄物の取り扱いに関する申出書」という様式が出ていますので、ダウンロードして使用して下さいね。

なお、押印が廃止された代わりに、電子メールアドレスの記入が必要になったそうです。

 

産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請、新規申請について、ご不明な点はいつでもお電話下さいね。お待ちしております。

 

では、今週もがんばりましょっか。

 

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