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低濃度PCBとは?【第1回】

行政書士が教える低濃度PCB  産廃収集運搬業許可を取得しませんか?

皆さま、こんにちは。
行政書士の秋田です。

これから10回にわたり、タイトルのとおり低濃度PCB廃棄物収集運搬業許可取得のための情報をお伝えしたいと思います。

“PCB”って聞かれたことはありませんか?
PCBは「ポリ塩化ビフェニル」の略称です。
国が国民の健康を図るため処理期間を区切り、平成33年度までとしていましたが、低濃度PCBについてはこの度、平成39年度3月末までに処理すると大幅に期間が延長しました。
それだけ処理が当初の計画通りには追い付いていないという事でもあるのでしょう。

1 低濃度PCBとは?

ここで低濃度PCBとは、主にPCB汚染物を除去した後のコンデンサー、変圧器をいいます。
そしてこれらを運ぶための許可が、特別管理産業廃棄物許可になります。
まずは、低濃度PCB廃棄物収集運搬業許可を取得するための最低条件を見てみましょう。

 

2 低濃度PCB許可を取得するための最低条件は?

(1) 設備(大きなものの例)

① 運搬車両(トラック、トレーラーなど)
② コンテナまたは木枠および防護シート、シートを括り付ける紐のセット、
③ 運搬に使用した手袋等の外部漏れを防ぐための運搬容器として蓋付きドラム缶
④ その他、細々としたもの

(2) 必要な人員(最低限)

① 事業所に「安全管理責任者」と「運行管理責任者」を置いていること
※この2人がPCB廃棄物の収集運搬作業従事者講習会を受講していることが必要です。(受講料は、一人10,000円(税込)です。)
②収集・運搬従事者(作業に差し支えないだけの人員(運転手兼作業員の確保)
※(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別管理産業廃棄物の収集・運搬過程」を受講していること(①の方たちによる社内研修でも可)

(3) 事業資金

事業を新たに開始するには、資金計画書の提出が必要となるので、自己資金がいくらか、借入金がいくらかを記入する必要があります。
また、事業開始時の資金が債務超過の場合は、その理由と今後の事業計画等を説明する資料を作成して添付する必要があります。
もっとも、すでに産廃業を営まれている場合は、すでに事業を営んでいるため新たな資金は必要としません。

大まかな条件ですが、必要最小限の要件をあげるとすれば上記3点になります。

 

3 サザエさんの補足情報 講習会について

講習会への参加が必要です。
講習会の修了書が添付書類として必要です。
(特別管理)産廃収集運搬業の新規許可の場合も、更新の場合も (特別管理)産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得していることを証明するために講習会を受講していることが必要です。
中でもPCBに関しては、その有害性から特別の講習会を受講する必要があります。
具体的には、廃棄物処理法の規定に「当該業務に直接従事する者は、当該廃PCB等の性状に関し特に注意すべき事項などの十分な知識及び技能を有すること」と定められています。
これらに関する知識及び技能を習得していることを証明するために受講しておかなければなりません。
講習会の内容は、PCB廃棄物収集運搬に係る関係法令、PCB廃棄物の処理事業、PCB廃棄物の性状や取扱い、緊急時の対応など、実務に役立つ内容になっています。

内容について詳しくは、Q&AのNo.5で説明しています。

 

 申請が難しく感じてしまう点はなぜでしょうか?

いかがですか?
難しいことのようには見えなかったのではありませんか?
条件はさほど難しいものではないと言えるかもしれません。
しかし、「特別管理」産業廃棄物と冠している以上、やはり普通産廃業の許可取得のように簡単なものでもありません。

では、申請の何が難しく感じさせるのでしょうか?
おそらく、安全性確保のための条件を満たすことを証する書類を準備することが難しいのだと思います。
例えば、コンデンサーをトレーラーで運ぶには木枠をどのように作れば基準を満たすのか、また、使用済み手袋をドラム缶にいれて運ぶ場合には、どのようにドラム缶に表示すれば基準を満たすのか等々、数多くの基準をクリアしていく必要があります。
特に、PCBは人の健康を害するおそれのある物質といわれているため、運搬の安全性を確保するために特に要件が厳しくされています。

そこでわたし秋田が、一つの会社を設定し、特別管理産業廃棄物収集運搬業(PCB)許可を取得するための申請書類一式を準備する過程を物語調に次回から順次お届けしていきたいと思います。
同じようにご準備下されば、このブログが終わる頃には申請書類が準備出来ているように、できるだけ詳しく解説しながら準備していきます。

以下は、架空会社の基本情報です。

 

そして、申請先は石川県を設定したいと思います。
なぜなら、まず低濃度PCBの許可を取得するには、環境省が出している「PCBガイドライン」の基準をすべてクリアしていることを、どの都道府県でも求められます。石川県は、弊所が提出した数十件以上のPCB許可申請先の中で、最も過不足なく必要なものを端的に要件としてあげられていた県だったからです。

例えば、環境省のガイドラインでは、このような基準が定められている。この基準を満たすことを証明する書類としては、このような書類を準備する必要がある、というような、独自の一覧表を作成されています。
県ごとに、準備すべき書類が少し異なる場合もありますが、一番参考になる県だと思いましたので、石川県を提出先として選んでおります。
(※環境省ガイドラインpcb-soukishori.env.go.jp/about/pdf/guideline_lc-transport.pdf)

では早速ですが、次回から書類準備に取り掛かりたいと思います。
始めに「申請書類の準備」を書き方から注意事項などを、次に「添付書類」として必要なものを、順次準備してあげていきたいと思います。

ここまでお読みいただき有難うございました。

PCBの許可取得を一度検討してみたいと思われる方は、弊所までご連絡下さい。
また、ご自分で準備なさりながらも、分からない点が出てきたーという方もどうぞ弊所までご連絡下さい。一つずつ解決して準備のお手伝いができれば幸いです。

次回は、申請書の第2面と第3面を見ていきます。

 

お読み頂き、ありがとうございました。

 

第1回 低濃度PCB廃棄物収集運搬業許可取得のための最低条件は?
第2回 法人登記、不動産登記を準備しましょう。
第3回 申請書の第2面(役員)と第3面(株主一覧)を準備しましょう。
第4回 事業計画の概要を準備しましょう。
第5回 運搬施設の概要と車両写真、車検証を準備しましょう。
第6回 具体的計画、環境保全措置概要、運搬容器の写真を準備しましょう。
第7回 資金調達方法、誓約書、政令使用人、決算書類を準備しましょう。
第8回 施設の使用承諾書を準備しましょう。
第9回 PCB追加書類を準備しましょう。
第10回 Q&A

 

弊所では、産業廃棄物収集運搬業許可(普通産廃、低濃度PCB)の新規取得、更新などのご相談を承っております。
お悩み中の皆さま、お気軽にご相談ください。
お役に立てれば幸いです。

ご質問やお悩み相談は、メールもしくはお電話(通話料無料)でお気軽にご連絡ください。

 

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